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婚外子がいた場合、遺産分割はどうなる?相続分の有無と割合について弁護士が解説

婚外子 相続

婚外子の方は、ご自身の父親が亡くなり、「自分は婚外子だが相続できるのだろうか」と不安になることもあると思います。

あるいは、親族の側で「戸籍をたどったところ、亡くなった方に婚外子がいることが分かり、遺産分割をどう進めればよいのか」と悩まれることもあります。

結論からいうと、現在の相続では、婚外子であることを理由に相続分が少なくなることはありません

もっとも、実際に相続できるかどうかは、父との間に法律上の親子関係があるか、すなわち認知がされているか遺言があるかなどによって変わります。

本記事では、婚外子の相続に関する基本的な考え方から、相続分の取り扱い、認知が問題となる場合の注意点まで、わかりやすく解説します。

まず知っておきたい「嫡出子」と「嫡出でない子」の違い

相続の場面では、まず言葉の意味を整理しておくことが大切です。

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子をいいます。

これに対し、嫡出でない子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。一般には「婚外子」と呼ばれることがあります。

婚外子の相続を考えるうえで特に重要なのが、父との法律上の親子関係があるかです。これは、父からの認知があるかどうかで決まります。

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が法律上の親子関係を認めることをいいます。母との関係は通常、出産の事実によって親子関係が認められますが、父との関係では認知によって親子関係が発生します。

認知の方法には、父が認知届を提出して行う任意認知のほか、遺言による認知、さらに父が認知しない場合に子やその直系卑属(孫)等が裁判手続きによって認知を求める方法(強制認知)があります。なお、認知の訴えは、父又は母の死亡の日から3年を経過すると提起できないため注意が必要です。

婚外子の相続分は、嫡出子より少なくなるのか

現在では、婚外子であることを理由に、嫡出子より相続分が少なくなるわけではありません。最高裁判所の判例とその後の民法改正により、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等とされました。

参考URL:

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html?utm_source=chatgpt.com

新法が適用されるのは、平成2595日以後に開始した相続ですが、実務上は、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、すでに遺産分割が終了しているなど、法律関係が確定している場合を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等のものとして扱われることが一般的です。

そのため、実際の相続では、単に「相続開始日が改正前か改正後か」だけで結論が決まるとは限りません。いつ相続が始まったのか、すでに遺産分割協議や審判が終わっているのかまで含めて、個別に確認することが重要です。

婚外子が相続するときに問題になりやすい点

ご自身が婚外子の立場で、「父が亡くなった以上、自分にも相続権があるのではないか」と考えることは自然です。実際、婚外子であっても、父との間に法律上の親子関係が認められていれば、相続人になる可能性が高いです。相続で大切なのは、婚外子という呼び方そのものではなく、法律上の親子関係があるかどうかです。

この点で大きな意味を持つのが、父からの認知の有無です。父に認知されていれば、婚外子であっても法律上の子として相続人になります。他方、認知がない場合には、そのままでは父の相続人として扱われません。そのため、まずは戸籍やこれまでの経過を踏まえた認知の有無の確認が必要です。

また、父の死後であっても、直ちに認知を求める余地がなくなるわけではありません。ただし、父または母の死亡の日から3年を経過すると認知の訴えはできなくなるため、死後の認知を検討する場合には、時間の制限に十分注意し、早い段階で整理することが大切です。

遺産分割で実際に揉めやすい場面

遺産分割の実務では、婚外子の存在が後から判明することで、手続が大きく動くことがあります。

相続人の一部だけで遺産分割を合意しても、合意が無効になるためです。婚外子がいることが後からわかった場合は、相続人全員で遺産分割協議をやり直すことが必要になります。、遺言があっても、それだけで全てが解決するとは限りません。相続人の範囲、認知の問題、遺言の内容を一体として整理する必要があります。

話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判を視野に入れることになります。特に婚外子が関わる相続では、法的な整理だけでなく感情的な対立も強くなりやすいため、初期の段階から見通しを立てて進めることが重要です。

まとめ

婚外子であっても、現在は嫡出子と法定相続分は同じです。婚外子が出てくる場面で大切なのは、法律上の親子関係があるかを正確に見極めることです。

親子関係や相続人の範囲に不安がある場合は、戸籍や事情を整理したうえで、早めに弁護士へ相談することが重要です。

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