相続Q&A - 千葉・船橋の弁護士による 相続・遺産分割無料相談
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複数人で不動産を相続した場合、不動産をどう分割すべきか?
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複数人で不動産を相続した場合、 ①現物分割(物理的に分けること) ②代償分割(一部の相続人が不動産を取得し、残りの相続人には代償金を支払うこと) ③換価分割(不動産を売却し、売却代金を相続人間で分けること) ④共有分割 […]続きを見る
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遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかったらどうすれば良いですか?
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1.法理論上は、遺言書の内容が優先される 法理論上は、遺産分割協議の成立後に発見された遺言書であっても、遺言書の内容が優先されます。 遺言書は故人の最後の意思を示すものであり、法的には非常に強い効力を持っています。したが […]続きを見る
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遺産分割協議が終わった後に新たな財産や借金が見つかったらどうすれば良いですか?
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1.新たな財産が見つかった場合 遺産分割協議が完了した後に、新たな財産が発見されることがあります。 このような場合、原則として、新たに発見された財産についてのみ、再び、遺産分割協議を行えば良いことになります。 過去に行っ […]続きを見る
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配偶者居住権とは何ですか?
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配偶者居住権は、住宅を所有していた夫婦の一方が亡くなった場合に、他方の配偶者がその住宅に,亡くなるまでまたは一定の期間,無償で住むことができる権利です。 令和2年4月以降に発生した相続において認められます。この配偶者居住 […]続きを見る
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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?
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遺言書が無い場合は ①相続人間で遺産分割協議を行い分ける方法、 ②協議が成立しない場合に遺産分割調停を行い分ける方法、 ③遺産分割調停も成立しない場合に遺産分割審判で分ける方法の3つがあります。 ①相続人間で遺産分割協議 […]続きを見る
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なぜ兄弟姉妹に遺留分が認められないの? 他に遺産がもらえる可能性はないの?
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遺留分は、残された相続人の最低限の生活保障を図るための制度です。 被相続人が、配偶者や子に遺産を残さなかったら生活が困窮してしまうので、遺留分という制度があります。 兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、被相続人と兄弟姉妹 […]続きを見る
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遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
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遺言書があっても、原則として、相続人全員で合意をすれば、遺言書の内容と異なる遺産分割とすることが出来ます。 例えば、長男に自宅不動産を取得させて、預貯金などは妻と長女で分けるという内容の遺言書であったとしても、相続人全員 […]続きを見る
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相続した共有不動産について売却できる?売却場合の注意点とは?
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相続した共有不動産はもちろん売却できます。 共有状態のまま売却する方法と、相続人のうち1人の単独名義にして売却する方法の2つがあります。 相続人全員の同意があれば、共有状態のまま売却することは可能です。 遺産分割協議を行 […]続きを見る
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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?
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相続人の中に未成年者とその親権者が両方いる場合は、未成年者のために特別代理人の選任をする必要があります。 親権者は未成年者の代理権がありますが、代理人である親権者と未成年者の利益が相反する場合は、親権者以外の代理人である […]続きを見る
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夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?
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ご夫婦に子どもがいない場合は、配偶者に加えて、第2順位の法定相続人である親が相続人となります。 親もすでに他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子ども(つま […]続きを見る