相続Q&A - 千葉の弁護士による 相続・遺産分割無料相談
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配偶者居住権とは何ですか?
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配偶者居住権は、住宅を所有していた夫婦の一方が亡くなった場合に、他方の配偶者がその住宅に,亡くなるまでまたは一定の期間,無償で住むことができる権利です。 令和2年4月以降に発生した相続において認められます。この配偶者居住 […]続きを見る
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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?
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遺言書が無い場合は ①相続人間で遺産分割協議を行い分ける方法、 ②協議が成立しない場合に遺産分割調停を行い分ける方法、 ③遺産分割調停も成立しない場合に遺産分割審判で分ける方法の3つがあります。 ①相続人間で遺産分割協議 […]続きを見る
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なぜ兄弟姉妹に遺留分が認められないの? 他に遺産がもらえる可能性はないの?
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遺留分は、残された相続人の最低限の生活保障を図るための制度です。 被相続人が、配偶者や子に遺産を残さなかったら生活が困窮してしまうので、遺留分という制度があります。 兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、被相続人と兄弟姉妹 […]続きを見る
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遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
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遺言書があっても、原則として、相続人全員で合意をすれば、遺言書の内容と異なる遺産分割とすることが出来ます。 例えば、長男に自宅不動産を取得させて、預貯金などは妻と長女で分けるという内容の遺言書であったとしても、相続人全員 […]続きを見る
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相続した共有不動産について売却できる?売却場合の注意点とは?
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相続した共有不動産はもちろん売却できます。 共有状態のまま売却する方法と、相続人のうち1人の単独名義にして売却する方法の2つがあります。 相続人全員の同意があれば、共有状態のまま売却することは可能です。 遺産分割協議を行 […]続きを見る
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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?
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相続人の中に未成年者とその親権者が両方いる場合は、未成年者のために特別代理人の選任をする必要があります。 親権者は未成年者の代理権がありますが、代理人である親権者と未成年者の利益が相反する場合は、親権者以外の代理人である […]続きを見る
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夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?
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ご夫婦に子どもがいない場合は、配偶者に加えて、第2順位の法定相続人である親が相続人となります。 親もすでに他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子ども(つま […]続きを見る
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共有不動産の相続方法について
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被相続人が単独所有していた不動産でも、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議がまとまるまで不動産の共有状態が続くことになります。 また、もともと共有であった不動産(共有持分)を相続した場合も、相続人は共有状態で不動産を取得 […]続きを見る
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葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか
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葬儀費用は、相続人が相続した債務ではないので、遺産総額から差し引くことは出来ません。 遺産分割協議や調停の中で、相続人全員の合意があれば、遺産総額から差し引くことも可能です。 実際に、そのような処理をして、遺産分割協議を […]続きを見る
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共有不動産を売却希望ですが他の共有者が同意しない場合にはどうすればよいですか
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遺産分割協議が完了しているかどうかによって、対策が変わってきます。 遺産分割協議が未了の場合は、相続人間の共有は遺産共有という状態にあります。遺産共有状態の場合は、まずは遺産分割協議を行い、不動産の売却を進める方法(換価 […]続きを見る