生前対策Q&A - 千葉・船橋の弁護士による 相続・遺産分割無料相談
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不動産は相続と生前贈与のどちらのメリットが大きい?
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節税効果は相続が高い場合が多いです。相続発生後に揉めないように遺言を活用することも有益です。 不動産を子どもに引き継ぐには、「生前贈与」または「相続」のいずれかを選ぶことが必要になります。それぞれに発生する主な税金は以下 […]続きを見る
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夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
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残念ながら、亡き夫の妹と妹の配偶者は、あなたの法定相続人ではありません。そのため、何も対策をしないと、あなたの財産を承継させることができません。 そこで、遺言書に、あなたの財産を夫の妹さんたちに譲りたいという旨を書いて、 […]続きを見る
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私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?
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あなたが遺言書を書いていない場合は、民法で定める人があなたの財産を相続します。この人のことを法定相続人といいます。 まず、配偶者(夫または妻)がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。 配偶者とは別に、子どもがいれば子 […]続きを見る


























