遺留分請求に期限・時効はある?注意点について弁護士が解説!
法律上、配偶者や子どもなど一定の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の相続分が認められています。しかし、遺留分の請求には期間制限があります。今回は、遺留分侵害額請求にかかる期間制限や注意点、そして期限が過ぎた場合のリスクや対策方法を解説いたします。
遺留分侵害額請求の期限は?
遺留分侵害額請求に関わる期間制限としては、大きく以下の3つがポイントとなります。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には民法で定められた消滅時効があります。
• 請求できると知った時から1年
たとえば、被相続人が亡くなったことを知り、「自分の遺留分が侵害されている」ことを知ったときから1年以内に請求しないと、相手方の時効援用により請求権を失うこととなってしまいます。
遺留分侵害額請求権における除斥期間
遺留分侵害額請求権には、消滅時効のほかに除斥期間(じょせききかん)があります。
• 相続開始から10年
除斥期間とは、経過により権利を消滅させてしまう期間のことです。遺留分に関しては、「相続開始から10年」が除斥期間となります。この期間が経過すると、相続人が遺留分を請求できると知っているかどうかや、相手方が認めるかどうかにかかわらず遺留分侵害額請求権は認められません。
金銭債権の時効
・遺留分侵害額請求権を行使した時から5年
いったん相手方に対し遺留分侵害額請求権を行使すると、金銭債権(お金を請求する権利)が発生します。もっとも、この金銭債権は、5年で消滅時効にかかってしまいます。遺留分侵害額請求権を行使した後でも、長期にわたり相手方が金銭を支払わないときは、この5年の消滅時効にも注意をしなければなりません。
遺留分侵害額請求において期限が過ぎてしまうとどうなる?
上記の消滅時効や除斥期間を過ぎると、遺留分侵害額請求権そのものが行使できなくなるおそれがあります。実際の事例でも、請求の準備をしているうちに1年が経過してしまい、消滅時効により遺留分を請求できなくなってしまったケースがあります。このように、請求権を失うと後からどんなに不満があっても権利を主張できなくなるので、早めに対処することが極めて重要です。
遺留分侵害額請求の時効を止める方法
・ 配達証明付き内容証明郵便の送付
相手方に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求する意思を明確に伝えることで、時効の完成を阻止し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します。この通知が相手方に到達したことを証明できるように、配達証明付きで内容証明郵便を送付すると良いでしょう。金銭債権が発生した後は、時効が5年に伸びますので、じっくりと話し合いを行うことができます。
遺留分侵害額請求における注意点
遺留分侵害額請求は、親が遺言書を残し、特定の子どもだけにすべての遺産を相続させるような指定をした場合に問題となることが典型例です。
そのため、兄弟姉妹などの家族・親族間でお金の問題を争うため、感情的に対立してしまうことがとても多いです。
遺留分の額を検討するためには、遺言書の内容、被相続人の財産資料及び生前贈与の内容等を精査する必要があります。
ですが、いったん感情的な対立が強まってしまうと、円滑な協議をすることができず、その結果、いつまで経っても「どの程度の金額が相当か」で揉め続けてしまうのです。
感情的な対立により紛争が拡大・深刻化・長期化してしまわないように、弁護士に相談をして、見通しを立てていくことが望ましいと言えます。
遺留分侵害問題を弁護士に相談するメリット
スムーズな交渉や手続きの進行
弁護士は法律知識や経験を活かして、適切な交渉方針や手続きの進め方をアドバイスします。時効が近い場合でも素早く的確な対応を選択するため、期限切れによる請求権の喪失を防ぎやすくなります。
精神的な負担の軽減
親族間のトラブルは感情面で非常にストレスがかかってしまいます。弁護士が代理人となって交渉することで、ご自身の精神的・肉体的な負担を大幅に減らすことができます。
正確な遺産調査や証拠収集
遺留分侵害額請求では被相続人の遺産の範囲の確定が大きな争点となりがちです。弁護士に依頼をすることで、遺産に関する資料収集や評価方法について、随時、専門的なサポートを受けることができ、より円満かつ適正な解決を目指すことができるようになります。
遺留分侵害額請求に関するお悩みは当事務所にご相談ください
遺留分侵害額請求には時効や除斥期間があり、請求方法に悩んでいる間に、権利を行使できなくなるおそれがあります。また、親族間の話し合いがこじれて長引けば、その間に時効が進行してしまうリスクも高まります。
当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、遺留分に関するご相談から解決まで誠心誠意サポートいたします。「遺留分の請求をしたいが手続が不安」「遺留分の金額を知りたい」「相手が話し合いに応じてくれない」「とりあえず時効を中断したい」など、遺留分に関してお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。専門家の知識と経験を活かし、ご依頼者様の大切な権利をしっかりと守ります。

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父