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相続放棄の熟慮期間が経過していると判断される可能性もあったが、無事に相続放棄の申述が受理された事例

ご依頼者属性

年代:80 代

被相続人との関係:兄弟

エリア:千葉県

ご依頼プラン:相続放棄プラン

相続財産

プラスの財産の種類:─

マイナスの財産の種類:─

検討事項

相続の熟慮期間の経過の有無

相談の経緯

被相続人の法定相続人は、子のみであったが、被相続人の財産状況が判然とせず借金がある可能性もあった。被相続人の子が全員相続放棄したため、被相続人の兄弟である依頼者が相続人となった。ご相談の時点で被相続人の子全員が相続放棄してから1年程度経過していた。

また、被相続人の子が相続放棄をしたことを依頼者が親戚伝いに聞いてから3か月以上経過していた。しかし、依頼者は自身が相続人になることを知らなかった。

依頼者は親族の指摘により、そのことを知った。依頼者はその後すぐに弁護士に相談したが、熟慮期間を経過していると判断されてしまう可能性もあったため、依頼をすることとした。

弁護士の対応

事情が入り組んでいて複雑であったため、事情を整理するために陳述書を相続放棄申述書と一緒に提出することとした。

陳述書作成の際は、依頼者から丁寧に事情を聞き取った。依頼者は被相続人及び被相続人の子と疎遠でありはっきりした情報や説明がなかったこと、依頼者は高齢であり判断能力が低下していること、これらのことから依頼者は自己が相続人になることを知らなかったこと、親族からの指摘を受けて初めて相続人となることを知ったこと等の事情を記載した

結果

無事に相続放棄の申述が受理された。

担当弁護士の所感

最初の相続放棄の申述書の提出時点で、説得的な陳述書を作成し添付したことでスムーズに結果を出すことができた

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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