千葉市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR・京成・モノレール千葉駅から徒歩3分 JR船橋駅から徒歩1分 LINEで相談予約
千葉オフィス
043-306-3355
船橋オフィス
047-407-3180
受付:平日 9:30~20:00 土曜 9:30~18:00

不当利得返還請求とは?時効や方法、要件について弁護士が解説!

[no_toc]

不当利得返還請求とは?

不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の原因なく他人の財産・権利を取得した場合に、その利益を返還させる制度です。相続では、たとえば「被相続人(亡くなった方)の預金を死亡前後に勝手に引き出した」などの使い込み行為が問題になりやすく、相続人同士のトラブルに発展するケースが多々あります。
ここでは、相続に関連した不当利得返還請求のよくある事例や要件・時効・進め方などを解説します。「親族が生前・死亡後に財産を使い込んでいるかもしれない」と感じたら、早めの相談が重要です。

よくある不当利得返還請求トラブル

事例1:被相続人の死亡前に、預金を勝手に引き出す

被相続人がまだ生存している間に、家族の一人がキャッシュカードや通帳を用い、何度も預金を引き出していたケースです。
• 死亡前に使い込みがあった場合は、被相続人本人が返還請求権を取得します。
そして、その返還請求権は、相続が発生すると法定相続分に応じた割合に分割されて、法定相続人に引き継がれます。
したがって、実際に請求できる金額はその相続人の法定相続分に応じた金額です。

事例2:被相続人の死亡後に、遺産分割の話し合いをしないまま、特定の相続人が預金を引き出したり家財を処分したりするケースもあります。

• 改正相続法で新設された民法906条の2により、死亡後の無断解約分は「みなし遺産」として遺産分割時に持ち戻しの対象になる可能性があります。
• 使い込みを行った相続人が生前贈与(特別受益)も多額に受けている場合、特別受益は考慮せず、法定相続分までしか請求ができない不当利得返還請求をするよりも、遺産分割の場で、使い込み分をみなし遺産として持ち戻しを主張したほうが公平な解決につながることがあります。どの手続きを選ぶべきかはケースバイケースであるため、弁護士への相談が望ましいでしょう。

不当利得返還請求ができる要件

不当利得返還請求が認められるためには、以下4要件をすべて満たす必要があります。

請求を受ける側が利益を得ていること

遺産から勝手に預金を引き出して自己のものとしようとしたり、家財を売却して売却益を自己の懐に入れてしまっている場合は「利益を得ている」といえます。

請求する側が損失を被ったこと

死亡前の使い込み

被相続人が持っていた返還請求権を相続人が引き継ぎますが、各人の法定相続分を限度として損失が認められます。

死亡後の使い込み

使い込み時に、法定相続分の範囲で、各相続人が損失を受けたと評価されます。

利益と損失の間に因果関係があること

使い込みが複数回ある場合は、一つひとつ時期と金額を特定し、損失額を明確にするのが望ましいです。

請求を受ける側に法律上の原因がないこと

遺言書や遺産分割協議など正当な理由がないのに取得している場合は、この要件を満たす可能性が高いです。

不当利得返還請求の時効

不当利得返還請求には、「請求者が不当利得を知った時から5年」または「不当利得が生じた時から10年」という消滅時効があります。しかし、相続の場合は使い込み発覚のタイミングがさまざまであり、時効で争いになることもあります。
また、使い込み行為が不法行為としても評価される場合、「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為時から20年」という別の時効が適用される可能性があります。不当利得返還請求だけでなく、不法行為に基づく損害賠償請求を視野に入れることで、時効の問題を解決できるケースもあるため、慎重な検討が必要です。

不当利得返還請求の方法と流れ

事実関係の調査・証拠収集

死亡前の使い込み

通帳・キャッシュカードの管理状況や取引履歴証明書に加え、医療記録・介護認定記録などをチェックして、被相続人本人が使ったのではない証拠を集めます。
たとえば、被相続人が長期入院中で自由に外出できない時期に大きな引き出しがあった場合、「そのお金は被相続人が日常的に使える状況ではなかった」と主張しやすくなります。

死亡後の使い込み

銀行口座の取引履歴証明書などから、いつ・いくら引き出されたか特定します。

交渉・調停による解決

• 内容証明郵便などを活用し、返還請求の意思と根拠を相手方に伝えます。
親族間トラブルは感情的対立が激しくなりがちなので、弁護士を通じた交渉をすることで、話し合いがスムーズになる可能性があります。。
• 遺産分割協議・調停で、遺産の使い込みの問題も含めて包括的に話し合いをし、解決をするケースも少なくありません。
包括的な解決を求めて、遺産分割調停を申し立てたところ、裁判所から訴訟提起を勧められることもあります。

交渉が決裂・難航した場合の訴訟提起と仮差押え

• 交渉・調停で合意に至らなければ、不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こす手段があります。
• 相手方が財産を隠したり、散逸させてしまう恐れがある場合は、訴訟前に仮差押えを申し立てて財産を確保しておくことも重要です。

不当利得返還請求における注意点

時効管理の難しさ

使い込みが発覚したタイミングや請求の根拠によって、適用される時効が変わります。気づき次第、早期の専門家への相談が重要です。

親族間の対立激化

相続の場面では、親族間の対立が深刻化しやすく、長期化するほど感情的な対立を修復しにくくなります。弁護士を間に入れることで、冷静な協議が進めやすくなり、家族間のトラブルを最小限に抑えるよう目指すことができます。

複数回の使い込みの立証

使い込みが何度も行われている場合には、どの時点で・いくらの金額が引き出されたのかなど、預金の引き出し日時・金額を一つひとつ追うことになる場合があります。この場合、様々な資料の細かな精査が求められます。

不当利得返還請求を弁護士に相談するメリット

的確な法的アドバイスと交渉

相続において不当利得が問題となるケースの多くは、様々な事情が絡んだ複雑な状況でお困りかと思います。弁護士は法律の専門家として、法律や判例を踏まえた適切なアドバイスと交渉戦略を立てることができます。

証拠収集と書面作成のサポート

必要な書類や資料の収集援助、内容証明郵便の作成、調停の申し立て、訴状や答弁書等の作成など、慣れない専門的な作業について一括してサポートを受けることができます。

感情的負担の軽減

親族間トラブルは心理的にも大きな負担となります。弁護士を窓口にすることで、直接対立を避け、客観的かつ冷静な話し合いを進めることが可能です。

時間と手間の節約

弁護士が交渉を代行することで、解決までの期間を短縮できる可能性が高まります。

遺産の不当利得に関するお悩みは当事務所にご相談ください

生前・死亡後の預金使い込みや、遺産分割前の勝手な財産処分などは、不当利得返還請求が検討される代表的なトラブルです。相続問題には時効や立証責任などの複雑な要素が絡むため、個人で解決するのは困難を伴います。
当事務所では、相続問題に精通した弁護士が状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。
• 生前の預金引き出し紛争
• 死亡後の財産使い込み
• 遺言書の内容無視や遺産分割協議前の勝手な財産処分
こうしたケースでお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。専門家のサポートを受けることで、ご不安な気持ちや感情的な対立を最小限に抑えつつ、ご自身の権利を守ることにつながります。
当事務所は45分の無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP
45分初回相談無料

千葉オフィス 043-306-3355

船橋オフィス 047-407-3180

受付
平日 9:30~20:00
土曜 9:30~18:00