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代襲相続とは?よくある相続トラブルについて弁護士が解説

代襲相続とは?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来の相続人(例えば、子)が相続開始前に「死亡・欠格・廃除」のいずれかで相続権を失ったときに、その子(直系卑属)が同じ相続権(相続分)を引き継ぐ制度です。

相続問題は世代をまたぐため、被相続人の子が先に亡くなるといったことは珍しくありません。空席となった相続分を誰が承継するかを明確にし、公平を図るのが代襲相続の役割です。

欠格とは

欠格とは、被相続人を殺害するなど一定の重大な非行で当然に相続権を失うことを指します。

廃除とは

廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所へ申立て、虐待・著しい非行などを理由に相続権を失わせる制度です。

代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生するのは、相続開始前に本来の相続人に死亡欠格廃除のいずれかがある場合になります。注意をしてほしいのは、相続放棄の場合は代襲相続は起こりません。

具体例

①被相続人Aの子Bが相続開始前に死亡した場合
 ⇒孫CがBの相続分を代襲します

②被相続人Aの子Bが被相続人に対する重大な犯罪で欠格となった場合
 ⇒孫CがBの相続分を代襲します

③被相続人Aの子Bを廃除し、審判が確定した場合
 ⇒孫CがBの相続分を代襲します

④被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合
 ⇒孫CはBの相続分を代襲しません

養子と非嫡出子

養子の縁組後に生まれた子(孫)は代襲可能です。

非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子ども)も、認知されれば他の子と同様に代襲可能です。

代襲相続人となるのは?

基本的には被代襲者(本来の相続人)の子や孫です。
父母に代襲相続はありません。
ただし、父母の両方が被相続人より先に亡くなっている場合、その上の世代である祖父母が「第2順位の法定相続人」として相続することになります。これは代襲ではなく、相続順位に基づく繰り上がりです。

主なパターン

1. 孫が代襲相続人
 ⇒子が先に死亡等をした場合になります。相続分は子と同一であり、孫が複数なら相続分は孫の数に応じて等分します。

2. ひ孫が代襲相続人
 ⇒子と孫ともに、被相続人よりも先に亡くなっていた場合(他の代襲原因でも可です)、ひ孫が代襲相続します。代襲相続人をさらに代襲相続することを、再代襲といいます。直系卑属は世代をまたいで代襲相続が継続します。

3. 甥・姪が代襲相続人
 ⇒本来の相続人が兄弟姉妹の場合、その子(甥・姪)が代襲します。
 ただし甥・姪の子への再代襲はありません

4. 胎児が代襲相続人
 ⇒胎児は出生を条件に相続人となり、出生すれば代襲の対象になります。

再代襲の可否

再代襲とは、代襲相続人にも代襲原因があるとき(例えば、先に亡くなっていた)、さらにその子が繰り下がって相続することをいいます。

直系卑属(子→孫→ひ孫…)には再代襲があります。

一方、兄弟姉妹の系統では、再代襲はありません。代襲相続人は甥・姪までとなります。

相続放棄と代襲相続の関係

相続放棄は代襲原因になりません。親が放棄しても、その子に代襲相続は起きないということになります。なぜなら、相続放棄は相続開始後に相続人が権利を手放す選択であり、放棄をした相続人の子に権利を譲り渡す制度ではないためです。

代襲相続をする場合の遺留分の割合

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低取得分です。直系卑属と配偶者に認められており、兄弟姉妹には認められていません
代襲相続人の遺留分割合は被代襲者と同一になります。代襲相続人が複数人いれば、被代襲者の遺留分の割合を頭割りで取得します。

遺留分割合を計算する方法は下記をご参照ください。

遺留分割合を計算する方法と手順について弁護士が解説

代襲相続でよくあるトラブル

代襲相続は世代のズレや関係の疎遠が原因でで、情報の行き違いや話し合いの難航が起こりやすいのです。よくあるトラブルを整理すると、次のようになります。

①代襲相続人抜きで遺産分割が進む

本来相続人である孫や甥・姪を見落としたまま、相続の話を進めてしまうケースです。戸籍をきちんと調べていないと起こりやすく、後から代襲相続人が見つかると「遺産分割協議が無効」になってしまいます。

②遺産の内容が開示されない

疎遠だった相続人に対して「預金はいくら? 不動産はどこにある?」といった基本的な情報が開示されず、疑心暗鬼になってしまうケースです。

遺産の内容がわからない相続人は、銀行や不動産に加え、借金や保証債務も調べる必要があります。

③生前の介護や援助をめぐってもめる

「長男夫婦が介護をしてきたから多めに受け取るべき」「二女は生前に多額の贈与を受けているから減らすべき」といった主張が対立するケースです。

感情的になりやすいため、話し合いに際しては、介護日誌や振込記録など、客観的な証拠を用意することが大切です。

④連絡不通による手続停滞

代襲相続人が遠方に住んでおり、書類のやり取りが滞り、手続きが進まなくなってしまうことがあります。このような場合、裁判所を通じた遺産分割手続きも視野に入れた対応が必要となります。

⑤借金を巡るトラブル

被相続人に借金があると、知らないうちに引き継いでしまうリスクがあります。相続放棄や限定承認をすれば借金を回避できますが、申立ての期限(相続の開始および自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内)を過ぎると放棄できなくなり、思わぬ負担を抱えることになります。

弁護士に相談するメリット

代襲相続では、「誰が相続人かを確定すること」「財産や借金を正確に把握すること」「分け方について全員の合意を得ること」といった様々な難題があります。

弁護士に依頼をすることで、以下のようなサポートを受けることができます。

相続人の調査

戸籍は一部だけでは不十分で、様々な記録を集める必要があります。弁護士なら、この複雑な戸籍の収集や整理を一括して行い、代襲相続人が誰なのかを確定してくれます。

財産と負債の調査

預金や不動産に加え、借金まで確認するのは大変です。弁護士は金融機関への照会や不動産評価を行い、見落としなく調査をすることができます。

交渉の主導

「誰がどれくらい介護をしたか」「生前にどれだけ援助を受けたか」等といった、感情的になりやすい様々な問題が生じることがあります。弁護士は、具体的な事情や証拠を踏まえて、法律に基づいた適切な遺産分割協議の案を検討し、相続人全員と交渉することができます。

遺産分割調停・審判への円滑な移行

また、万が一話し合いが決裂しても、遺産分割調停や審判への移行等、次の選択肢へスムーズに進むことができます。

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

代襲相続を遺産相続は多くの方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

仮に紛争が起こった後も、今後の人生を考え、できるだけ「円満相続」になるようサポートしていきたいと考えています。

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

「弁護士さんに相談するのは気持ち的にもハードルが高かったのですが、明るく穏和な先生で、弁護士さんに対するイメージが変わりました」

「相続に当たり債務調査、財産調査をお願いし、的確かつ丁寧に進めて頂け滞りなく終結出来ました」

お客さまの声

 

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相続・遺産分割トラブルのご相談の際はお近くのオフィスをご利用ください。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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