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前妻の子・後妻の子の相続トラブルについて弁護士が解説

相続にまつわるご相談の中でも、再婚家庭に関するものは特に多く寄せられます。たとえば「前妻の子には相続権があるのか」「後妻の子ども(連れ子)はどうなるのか」など、関係が複雑になりやすい家族構成ならではの悩みが目立ちます。

こうしたトラブルは、関係者の感情が絡むことでさらに難しくなる傾向があります。今回は、前妻の子・後妻の子が関わる相続問題について、法律の観点から詳しく解説します。

前妻の子に相続権はある?

まず、「前妻との子どもに相続権はあるのか?」という点です。結論から申し上げると、答えは、前妻の子どもに相続権はあります

民法では、婚姻の有無や同居の有無にかかわらず、「子ども」である限りはすべて相続人とされます。つまり、前妻との間に生まれた子であっても、被相続人(財産を遺す方)の実子であれば、法定相続人となり、当然に相続分を主張できます。

なお、相続分は、配偶者(後妻)が1/2、残りの1/2を子どもたち全員で分け合う形になります。前妻の子が1人、後妻の子が1人であれば、それぞれ1/4ずつの取り分ということになります。

被相続人(財産を遺す方)の対応:生前対策

もしもご自身が再婚しており、前妻の子・後妻の子がいるという状況であれば、できるだけ早く相続トラブルに備えた対策をしておくことをおすすめします。

特に有効なのが「遺言書」の作成です。ただし、遺言書によって財産の配分を自由に指定できる一方で、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。仮に、前妻の子の遺留分を侵害する内容にしてしまうと、後々、再婚者や後妻の子が「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。そのため、内容には注意が必要です。

前妻の子であっても、大切な子どもであるとお考えであれば、遺産を平等に分配することを遺言書に明記しても良いと思います。逆に、遺留分を侵害しない範囲で、子ども達の間で差を設ける遺言書にすることもできます。

遺言書を作成する際は、弁護士など専門家のサポートを受けることが、後のトラブルを未然に防ぐうえで非常に重要です。

前妻の子の対応

次に、前妻の子として相続に直面した場合の対応について見ていきましょう。

① 遺産調査

前妻の子は、被相続人との交流が少ない場合は、被相続人が亡くなったことを他の相続人からの手紙等で初めて知ることもあります。そのような場合は、まず、どのような財産が遺されているのかを明らかにすることが大切です。遺言書がなく、後妻やその家族が財産を管理している場合、情報が得られず不利な立場に置かれるおそれがあります。

まずは遺産内容の情報開示を求め、適切に応じてもらえないと感じた場合には、金融機関などを通じた調査手続きを検討する必要があります。

また、相続税の仮申告が行われている可能性がある場合には、その申告書類の開示を求めるのも有効です。

相続税の申告において、遺産分割が期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)にまとまらない場合には「未分割」のまま仮申告・納税がなされることが多いです。

この仮申告の内容(相続税申告書)には、把握されている範囲での遺産の構成や評価額などが記載されており、全体像を把握するうえで大きな手がかりになります。

② 遺言の有無の確認

次に確認したいのが、遺言書の存在とその内容です。遺言にはいくつかの種類があり、公正証書遺言であれば、公証役場で検索ができます。一方、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

遺言書があったとしても、その内容が有効であるとは限りません。たとえば、署名や日付の不備、本人の意思能力が不十分だったと推測される場合などには、遺言の効力そのものが争われることがあります。

③ 相続分・遺留分の確認

遺言書の内容によって、特定の相続人の相続分を極端に少なくしたり、0としているケースもあります。このような場合でも、相続人には法律上認められた最低限取得できる遺産割合である「遺留分」が保障されており、内容によっては遺留分侵害額請求」が可能です

そのため、遺言書はその作成経緯や形式的な不備の有無に加えて、記載内容も慎重に確認する必要があります。専門的な検討が求められるため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

後妻の子の対応

一方、後妻や後妻の子ども側からの対応についても考えてみましょう。

① 相続人調査・戸籍調査

最初に行うべきは、「相続人が誰なのか」を正確に把握することです。これには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の現在戸籍をすべて取り寄せる必要があります

前妻との間に子どもがいる場合、それを見落として協議を進めてしまうと、後で協議のやり直しが必要になってしまいます。

② 前妻の子への連絡

相続人全員に対して、遺産分割協議を行う意思を伝え、協議に参加してもらう必要があります。たとえ長年連絡を取っていなかったとしても、法的には協議への参加が必須です。

前妻の子がすでに亡くなっていて、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続していることもあります。その場合でも、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

相続は、家族間の感情が強く出る場面でもあります。直接話し合うことに強いストレスを感じる方も少なくありません。

そのようなときには、弁護士が代理人として連絡に入ることで、精神的負担を大きく軽減できます。また、法的に整った形での対応が可能になるため、トラブルを未然に防ぐ効果もあります。

③ 遺産分割協議の提案

協議を円滑に進めるためには、相続財産の内容を整理し、前妻の子に対しても納得のいく提案を行うことが不可欠です。

また、遺産分割協議書の内容には法的な検討事項が多く含まれます。たとえば、相続分の調整や代償分割、特別受益や寄与分の取り扱いなど、専門的な知識が必要な論点が少なくありません。これらを十分に考慮しないまま文書化してしまうと、後に紛争の原因となる可能性もあります。

そのため、協議の早い段階から弁護士などの専門家を交えて話し合いを進めることが、法的な有効性を担保するとともに、感情的な対立を回避し、双方が納得できる円満な解決につながりやすくなります

まとめ

相続においては、「前妻の子」にも「後妻の子」にも、状況に応じた対応が求められます。法律上の立場は同じでも、家族間の関係性が複雑な場合には、トラブルが起きやすいのが実情です。

そのため、生前の備えとしての遺言書作成や、相続発生後の冷静な調査・対応、そして専門家への相談が欠かせません。早めに弁護士に相談し、感情的な衝突を避けながら、適切な相続手続きを進めていくことが、最も重要なポイントといえるでしょう。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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