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遺産分割には誰が参加する?相続に詳しい弁護士が解説

この記事では、遺産分割の話し合いには誰がどのように参加するのかを中心に、遺産分割手続について詳しく解説します。

ご自身が次に取るべき一歩をクリアにするために、ぜひ参考にしてください。

遺産分割の基本的な流れと目的について

「遺産分割」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、誰が・何を・どのように受け継ぐかを話し合いで決める手続です。

相続人が複数人いると、遺産は原則として共有となります。すると、遺産に含まれる預金を全額引き出したり、遺産である不動産をすべて売却したりすることはできなくなります。

そのため、次の手順で、誰がどの遺産を受け取るのかを決めて、遺産分割をすることとなります。

① 相続人の確定

② 遺産の範囲の確定・評価

③ 具体的な分け方の決定

④ 預金の引き出し、遺産の名義変更等の実現

 協議をするべき時期

遺産分割協議は、できる限り早めに協議をするのがポイントです。相続に伴う対応には、各種期限がある場合があるためです。また、相続人自身が高齢で、2次相続が発生してしまい、関係者が多くなりすぎるのを防ぐためです。

例えば、不動産を取得した場合には、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。

また、相続税がかかる場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告をする必要があります。申告をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税がかかってしまいます。

さらに、上記のような期限がなくとも、放置してしまうと相続人自身が亡くなる「次の相続」が起き、相続人が増えて協議が難しくなってしまう可能性があります。

どうしても遺産分割協議をするタイミングをうまく作れない、という方は、遺産分割の経験を有する弁護士に相談されると良いでしょう。

遺産分割協議に参加できる人とは?

遺産分割協議には、法定相続人全員が揃うことが必要です。

法定相続人とは民法で定められた相続順位を持つ人のことです。具体的に説明をします。

配偶者

配偶者は、相続人になります。

子ども(第一順位)

直系卑属(被相続人よりも下の世代)である子ども(子が亡くなっている場合はその孫)も、相続人になります。

父母(第二順位)

子や孫がいない、またはすでに亡くなっているといったように、直系卑属がいない場合には、父母等の直系尊属(被相続人よりも上の世代)が相続人となります。

兄弟姉妹(第三順位)

子や孫といった直系卑属も、父母といった直系尊属もいない、といった場合には兄弟姉妹が相続人になります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子も相続人となります。一方で、その子も亡くなっている場合には、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

相続人の1人でも欠けてしまうと協議は無効になるので、まずは出生から死亡までの戸籍を取得し、綿密に相続人の調査をしましょう。

相続人以外が関与する場合は?

遺言で「全財産の3割を友人Aに遺贈する」といったように、割合的包括遺贈があると、友人A(受遺者)も協議に参加して分割方法を決める必要があります。

また、相続人が持ち分を譲渡した場合の相続分譲受人も協議に加わる必要があります。

一方で、遺言で不動産を特定して贈る特定遺贈(例えば、自宅を長女に相続させると書かれた遺言書がある場合)では、相続人でない受遺者は協議に参加せず、その不動産を単独で取得することとなります。

連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

音信不通だからといって、その相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

以下のように、どうにかして連絡を取ることを試み、どうしても取れない場合には家庭裁判所で各種申立てを検討する必要があります。

✓戸籍の附票や住民票で現住所を確認

✓郵便・電話等による呼びかけ

✓現住所の特定ができないときは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、不在者財産管理人の申立てを行う

✓生死不明のときは失踪宣告(不在者の死亡を擬制する手続き)の申し立てを行う

 

話し合いがまとまらない場合の対応

感情的な対立等により、遺産分割協議が進まないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を検討しましょう。

遺産分割調停では、中立的な第三者である調停委員が間に入り話し合いを進めます。

調停内でもどうしても話合いが整わない場合には、最終的に裁判官が審判という職権判断により、遺産分割方法を決定します。

弁護士に相談すべきタイミング

遺産分割手続を進めるにあたって悩まれる場面は、次のように多くあります。

✓相続人が多くて確認ができない

✓連絡が取れない、話したこともない相続人がいて手続きが進まない

✓不動産や株式など評価が難しい財産がある

✓相続税の納付期限が迫っている

こうした場面では、早期に遺産分割の専門家である弁護士に相談することが、問題解決の第一歩になります。ぜひ、お気軽に経験豊富な弁護士へお問い合わせください。           

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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