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遺産分割の対象になる財産、ならない財産について弁護士が解説

相続が発生したあと、「どの財産を遺産分割の対象にするのか」は、誤解が多いポイントです。
預貯金や不動産のように明確なものもあれば、生命保険金や死亡後に発生した利息など、法律と日常感覚の違いから誤解が生じやすく、トラブルに発展しがちです。
この記事では、弁護士の視点から「遺産分割の対象になる財産」「ならない財産」「遺産分割の対象にできる財産(合意があった場合)」について整理します。

遺産分割の対象になる財産

遺産分割の対象となるのは、

被相続人が死亡時に所有し、かつ遺産分割時にも現存している積極財産

が基本です。

以下は、遺産分割の対象となる代表的な例になります。

不動産(土地・建物)
預貯金
投資信託や株式などの有価証券
事業用資産(会社の株式や持分など)
自動車・貴金属・骨董品などの動産

遺産分割の対象にならない財産

被相続人の死亡に関連して発生する財産のうち、相続とは別の根拠で他人に直接帰属するものは、遺産分割の対象にはなりません。

また、

死亡時に存在していなかったもの

死亡後に消えてしまったもの

も原則、遺産分割の対象外になります。

以下は、遺産分割の対象とならない代表的な例になります。

生命保険金(受取人が指定されている場合

生命保険金は、保険契約に基づき受取人が固有に取得しますので、遺産ではありません

「受取人欄が空欄」で、保険約款に「受取人欄が空欄の時は法定相続人が受取人になる」と書かれていれば、その時点の相続人が取得します。約款の内容次第ですので、よく約款を確認することが重要です。

また、稀に受取人に被相続人自身が設定されている場合があり、この場合は、遺産に含まれることになります。

死亡退職金

勤務先の規程で受給者が決まっている場合、受給者固有の権利であり、遺産には含まれません。

遺族年金などの公的給付

制度上、受給者に帰属するもので相続財産ではありません。

祭祀財産(仏壇・墓・位牌など)

民法897条に基づき「祭祀承継者」が承継します。相続財産とは別のルールに従うため、遺産分割の対象にはなりません。

債務(借金・未払税金・医療費など)

債務は、相続人が法定相続分に応じて当然に承継するため遺産には含まれません

 

このように、「亡くなった人に関係する」財産であっても、相続財産とは限らない点に注意が必要です。

遺産分割の対象にできる財産(合意があった場合)

法律上の遺産ではないものでも、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象として扱うことが可能なもの(実務上、扱うことが多いもの)があります。

死亡後に発生した利息・配当金・賃料

死亡後に発生した利息・配当金・賃料は、いずれも死亡時点では存在しないため遺産ではありませんが、協議で「遺産と一緒に清算する」ことがよくあります。被相続人が賃貸マンションを持っていたり、株式を持っていたりする場合に問題になります。

葬儀費用

法律上は喪主の負担とされているので、遺産分割の対象となりません。

ただし、社会通念上相当な範囲の葬儀費用については、相続人全員の合意により遺産からの清算をすることが多いです。

死亡後に相続人が引き出した預貯金

死亡後に預金が動いていた場合(誰かが引き出していたような場合)、その引出金は本来遺産とはいえません

しかし、ここで重要なのが、民法906条の2(みなし遺産制度)です。

民法906条の21項により、相続人全員が同意すれば、引出された預貯金を「分割時にも存在しているもの」とみなして遺産に含めることができます。

また、第2項で、引出した本人の同意は不要とされています。

死亡後の使い込みが疑われるケースでは、この整理が役立つことがあります。

遺産分割を進める際の注意点

遺産分割を円滑に進めるには、次の点が特に重要です。

①相続人を正確に確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を漏れなく調査します。

1人でも欠けると協議は無効になるため、最初の段階で必ず行うべき作業です。

②遺産の範囲と評価を明確にする

今回紹介した様々な遺産や債務の調査が必要です。

どれが遺産にあたるか調査をした後、その遺産の評価額も明確にします。

③死亡後の変動を把握する

死亡後の利息、家賃、賃料、株の配当、相続人による引出金などは、遺産そのものではありませんが、協議で遺産に含めるかの判断が必要です。

④感情的な対立を避ける

相続は、金銭だけでなく家族の関係性が強く影響します。

弁護士といった専門家を間に入れて冷静に進めることで、円滑に話し合いがまとまりやすくなります

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

遺産の範囲を正確に確定できる

名義預金・死亡後の利息・保険金など、判断が難しい項目をどのように整理するのが最善かを、専門的知見を用いて整理できます。

調停でどのように進めるべきか明確にできる

遺産目録の作成、評価方法の提示、合意形成など、専門的調整を任せられます。

相続人間の対立を防止・緩和できる

代理人が間に入ることで、感情による衝突を最小限にすることができます

証拠収集や金融機関対応を任せられる

取引履歴照会や残高証明書の取得など、手続きをワンストップで対応できます。

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

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当事務所解決事例

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相続・遺産分割トラブルのご相談の際はお近くのオフィスをご利用ください。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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