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遺産分割協議に必要な書類や準備は?弁護士が解説

大切な家族が亡くなると、さまざまな手続きが必要になります。その中でも特に重要なものが「遺産分割協議」です。遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人全員でどのように分けるかを話し合い、決定する手続きのことです。

この記事では、遺産分割協議を円滑に進めるための準備や必要書類、協議の進め方、さらに弁護士に依頼するメリットを具体例を交えながら詳しくご紹介します。

遺産分割協議は誰がやる?

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。例えば、亡くなった方の配偶者や子どもが相続人の場合、全員が参加して遺産の分け方を決めます。

遠方に住む相続人や仲の良くない相続人とも協議が必要となることから、協議が難航してしまうケースも少なくありません。そのため、遺産分割協議をご自身で進めるのに少しでもご不安がある場合には、まずは経験豊富な弁護士に相談をされることを推奨いたします

遺産分割協議に必要な書類

遺産分割協議をスムーズに行うためには、以下の書類が必要です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

✓相続人全員の印鑑証明書

被相続人の住民票除票(最後の住所を確認するためのもの)

✓遺産を特定するための書類(不動産の登記簿謄本、預金通帳・残高証明書など)

これらの書類は、以下に述べるような相続人の確定や遺産の範囲・内容を特定するのに必要です。

また、遺産分割協議後の、協議内容に基づいた遺産の名義変更手続等にも必要となることがあります。

遺産分割協議までの準備

協議の前には、以下のような準備を行うことが重要です。

相続人の確定

戸籍謄本を取り寄せ、相続人を明確にします。相続人が一人でも欠けると協議が無効になってしまうため、慎重な確認が必要です。

また、相続人と思っていた方が実は相続発生前に亡くなっていた場合、その方の相続人へ代襲相続が発生します。この場合、亡くなっていた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、その方の代襲相続人全員を明確にする必要があります

このように、戸籍を取得するに際しては、当初想定していたよりも手間がかかってしまうケースが多いです。

なお、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本を取得した後に、法務局に「法定相続情報一覧図」という、相続関係が一冊で整理できる書類を請求することができます

この「法定相続情報一覧図」は、遺産分割協議を開始する時に、誰が相続人に当たるのかを説明する際に役立ちます。また、遺産分割協議後の相続手続きにおいても、大量の戸籍謄本の束の代わりに、銀行等に提出をすることができますので、とても便利です。

遺産の調査・整理

不動産、銀行預金、証券、負債など遺産の全容を把握します。遺産の漏れがあると後からトラブルになる可能性がありますので、遺産目録を作成しておくのが望ましいです。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は以下の流れで進めます。

  •  ① 相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決める。

 ↓

  •  ② 協議の合意内容を「遺産分割協議書」として文書化する。

 ↓

  •  ③ 全員が遺産分割協議書に署名・捺印(実印)を行う。

 ↓

  •  ④ 遺産の名義変更手続等に進む。

協議がまとまらない場合

相続人同士でどうしても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停という法的手続に移行するのが一般的です。

遺産分割調停でも意見がまとまらない場合には、裁判所は、審判という、遺産分割の方法について判断を下すこととなります。

遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議は法律的な知識や手続きが複雑であるため、弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。

手続きがスムーズになる

必要な書類の収集から遺産分割協議書の作成まで一括して任せることができ、円滑に、かつ確実に手続きを進めることができます。

トラブルを予防・解決できる

遺産相続は感情的になりやすく、相続人同士のトラブルに発展することが少なくありません。

法律の専門家である弁護士が、第三者として間に入ることで冷静な協議が可能となり、無用なトラブルの回避や円滑な解決がより期待できます。

公正な遺産分割が実現する

経験豊富な弁護士に依頼をすることで、法律上の権利関係に加え、相続人の希望や個別具体的な事情を踏まえて、公正かつ納得感のある分割方法の提案を受けることができます。

例えば、相続人の一人が自宅を相続する代わりに、他の相続人には代わりに金銭を支払う方法(代償分割)や、不動産を売却して分割する方法(換価分割)など、個別具体的な状況に合わせた柔軟な話し合いを実現することが可能となります。

遺産分割協議に関するお悩みは当事務所にご相談ください

遺産分割協議は多くの手間や専門的な知識、さらには精神的な負担が発生するため、ご自身だけで対応するのは難しい場合があります。

当事務所では、相続問題に豊富な経験を持つ弁護士により、相続人・遺産調査から協議の進行、協議後の手続き完了までしっかりフルサポートをすることができます

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

「弁護士さんに相談するのは気持ち的にもハードルが高かったのですが、明るく穏和な先生で、弁護士さんに対するイメージが変わりました」

「相続に当たり債務調査、財産調査をお願いし、的確かつ丁寧に進めて頂け滞りなく終結出来ました」

お客さまの声

 

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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