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不動産の共有名義人が死亡した場合の相続手続きと注意点を弁護士が徹底解説!相続税やトラブル回避方法も紹介

親族間での不動産共有名義に注意!相続の基本とリスク

親子や夫婦間で不動産を共有名義で所有しているケースは多く見られますが、共有名義人が亡くなった場合、残った共有者がその不動産の権利を自動的に取得できるわけではありません。
この誤解が、後に大きなトラブルを招く原因となり得ます。

今回は、共有名義の不動産における相続手続きの流れや相続税に関する注意点、トラブルを未然に防ぐための有効な対策を詳しく解説します。

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共有名義人が死亡した場合の相続人は誰になる?

共有名義の不動産は、亡くなった人の持分がその相続人に引き継がれる形で相続が発生します。
すると、共有名義の不動産は、多数の相続人で細かく共同所有となってしまうことがあります。

具体的な相続の流れは、親族関係により異なります。

夫婦・親子間で共有している場合

共同所有している配偶者や親が亡くなった場合、相続人は残った配偶者と子どもです。子どもがいない場合は、両親や兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹間で共有している場合

共同所有している兄弟姉妹が亡くなった場合、亡くなった人の配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹が法定相続人として共有持分を相続します。

法定相続人がいない場合

特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人を療養看護していた者を指します。内縁の者が典型的です)が相続財産の全部または一部を取得することができます。
また、過去の判例(最高裁平成元年11月24日)によれば、この、特別縁故者もいない場合には、共有名義人が、亡くなった方の共有持分を取得できる場合もあります。

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共有名義人が死亡した場合の相続手続きの流れ

共有名義の不動産を相続する際の手続きは、一般的な相続手続きと同様ですが、不動産特有の手続きや相続税の申告が関わってくることに注意が必要です。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定させます。代襲相続や養子縁組の有無なども調査します。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で協議を行い、持分の取得者を決定します。分割方法としては以下の順序で検討をすることが一般的です。

現物分割(遺産である不動産を物理的に分割して、各相続人が取得すること)
代償分割(一部の者が不動産の共有持分を取得する代わりに、他の者に対し、代償金を支払うこと)
換価分割(不動産を売却して、売却益を分け合うこと)、
共有分割(相続人間で共有のまま持ち続けること)

相続登記・相続税の申告

登記手続きには必要書類(遺産分割協議書、登記委任状及び印鑑証明書等)を整え、法務局に申請します。

また、相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+相続人×600万円)を超える場合には、相続税の申告が必要です。

共有名義の不動産相続におけるトラブル回避法

共有名義の不動産は、共有名義人全員の合意がなければ売却ができないなどのデメリットが存在します。
また、共有者の一部が勝手に住み続ける場合、他の共有者から、遺産分割後に、共有物分割請求訴訟(共有状態を解消するための訴訟手続)を提起され、不動産の売却を余儀なくされるケースもあります。

このようなトラブルを回避するためには、事前に、共同所有者間で、以下の対策をするのが有効です。

共有持分の譲渡

生前に共有持分を他の共有者に譲り渡すことで、相続時の複雑な手続きを回避できます。

遺言書の作成

共有名義の不動産について遺言書を事前に作成し、誰が持ち分を取得するかを明確にしておくことで、相続時の紛争を防ぐことができます。
ただし、当該遺言が遺留分を侵害してしまう場合には、別途紛争が生じてしまう可能性があることに注意してください。

遺言書について詳しくはこちら

家族信託の活用

共有不動産を信託財産として設定し、信頼できる家族を受益者兼受託者にすることで、柔軟な相続対策が可能になります。

最後に

共有名義の不動産の相続は、トラブルが起きやすい分野です。
上記のトラブル回避法も、具体的にどのような対策が最も良いかは、その方の立場によって異なってきます。そのため、事前に法律の専門家である弁護士に相談し、適切な対策を講じることが、非常に重要です。

また、実際に紛争が生じてしまった場合には、解決のために弁護士の力を必要とするケースがとても多いです。ぜひ、経験豊富な弁護士にご相談をされることをお勧めします。

不動産相続に関する弁護士コラムはこちら

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よくある質問

Q1.

共有名義の不動産を持つ親が亡くなりました。私はすべての持分を引き継ぐことができますか?

A.1

他に相続人の方がいない場合は、あなたがすべての持分を取得できます。他に相続人の方がいる場合で、遺言書がない場合には、他の相続人と協議をし、誰が取得するか合意する必要があります。

Q2.

共有名義人が亡くなった後、すぐに相続登記をする必要がありますか?

A.2

相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内に申請をしなければなりません。また、登記を怠ると、後に他の共有者とのトラブルになる可能性があります。そのため、早めに手続きを行うことをお勧めします。

Q3.

相続税をどのように計算しますか?

A.3

相続税は、相続する財産の総額が基礎控除額(3000万円+相続人×600万円)を超えた場合に申告が必要です。不動産の持分もその一部となるとともに、正確な評価が求められます。ご不安な場合には、相続税申告の経験が豊富な税理士にご相談されることを推奨します。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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