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令和6年4月から相続登記義務化!不動産相続のトラブルを回避、弁護士に依頼するメリットは?

相続登記義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
これまで被相続人名義のままで放置されやすかった不動産の登記ですが、必ず相続登記をしなくてはならなくなります。

相続登記の方法は大きく分けて3通りあります。

☑遺言書による相続登記

☑遺産分割協議による相続登記

☑法定相続分による相続登記

それぞれご説明いたします。

 1.遺言書による相続登記

遺言書がある場合は、遺言書の内容にしたがって、相続登記ができます。
例えば、「自宅マンションを長女Aに相続させる」という内容の遺言書があれば、相続人同士での話し合いをしなくても、長女A名義に相続登記が可能です。公正証書遺言か、自筆証書遺言かなど、遺言書の種類は問いません。ただし、遺言書が有効であることが必要です。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言などの種類ごとに、それぞれ法律で要式が決まっています。遺言書を作るときや、発見したときは、有効かどうか慎重に確認しましょう。

もし、遺言書の有効性に疑いがあったら、他の相続人から遺言無効確認訴訟という裁判を提起される可能性があります。そうなると、いったん行った相続登記が無効になったり、そもそも相続登記ができないといった事態が考えられます。ご不安があったら、早めに専門家にご相談されると良いでしょう。

2.遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議(誰がどの遺産を取得するかの話し合い)を行い、不動産の取得者を決めた後に、相続登記をすることになります。遺産分割協議はスムーズに進めば数か月程度で完了しますが、相続人同士の意見が対立すると、数年かかることも珍しくありません。相続人同士の意見対立を調整するのは弁護士の専門分野ですので、早期に弁護士に依頼された方が良いでしょう。

遺産分割協議には、裁判所を使わない話し合い(純粋な協議)と、裁判所を使った話し合い(遺産分割調停)の2つがあります。まずは、裁判所を使わずに話し合いを試みて、難しい場合は裁判所に調停を申し立てるという流れになります。話し合いがまとまると、遺産分割協議書または調停調書という書類が作成されます。これらの書類をもとに、相続登記をすることができます。

3.法定相続分による相続登記

遺産分割協議を行っても、不動産の取得者が1人に定まらなかった場合は、共有分割といって相続人全員の共有のままにするという結論になることもあります。また、遺産分割協議がまとまるまでの間、いったん相続人全員の共有のまま相続登記をすることもできます。この場合は、法定相続分の共有割合で相続登記をすることになります。いったん法定相続分による相続登記を行った後に、第三者に売却して、その売却代金を相続人間で分けるということもできます。

誰か1人の占有になりやすく、不公平が生じやすいので、本来は不動産の共有状態は望ましくありません。第三者に売却するためにいったん法定相続分による相続登記をすることは良いのですが、遺産分割協議を行ったのに共有のまま登記をするのはできるだけ避けたいところです。

不動産相続を弁護士に依頼するメリット

不動産の相続を弁護士に依頼するメリットは、主に3つあります。

☑先を見据えた対応でトラブルを未然に防げる

☑不動産以外の遺産分割にも対応できる

☑トラブルになった場合も最後まで解決できる

1.先を見据えた対応で、トラブルを未然に防げる

不動産の相続を含む遺産分割で紛争が発生した場合、紛争に対応できるのは法令上弁護士だけです。そのため、弁護士は、どのような対応をしたら紛争に発展しやすいのか、どのような紛争が発生しやすいのか、紛争に発展してしまったらどのような対応をしたら良いのかを熟知しています。紛争のことをよく知っているからこそ、紛争に発展しないような対応をして、未然にトラブルを防ぐことができます。

2.不動産以外の遺産分割にも対応できる

不動産の相続登記が義務化されますが、多くのケースでは、遺産は不動産だけではありません。預貯金や株式などの有価証券もある場合がほとんどです。不動産の相続登記にも注力しつつ、遺産全体を適正に分配するための話し合いをしていく必要があります。そのため、不動産だけでなく、遺産分割協議全体に対応できることが重要になります。

3.トラブルになった場合も最後まで解決できる

ご相談者様がなるべく穏便に話し合いで解決したいと思っていても、相手が好戦的で、遺産分割調停に発展してしまうこともあります。その場合、弁護士は引き続き遺産分割調停に対応ができます。新しい弁護士を1から探し、また最初から事情を説明する手間や心労がかかりません。信頼できる人間と最後まで問題解決にあたると、一貫した方針で進めることができますので、納得のいく解決を図りやすいです。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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