遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ
- 相続財産の全部を他の兄弟姉妹に相続させるという遺言書が見つかった
- 父が生前に、浮気相手に対し、財産のほとんどを贈与していた
- 父が亡くなる3年前に、長男に対してだけ自宅の建設費用として2000万円贈与していた
- 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)であなたが相続するはずだった財産を取り戻せるかもしれません。
遺留分が侵害されたことが判明した方へ上記とは逆に、
- 父が生前に残した遺言書にしたがって私がすべての財産を相続したら、他の相続人が、突然遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をすると言ってきた。
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分減殺請求をするという内容証明郵便が届いた。
- いきなり内容証明郵便が届いたので、怖くてどうしたら良いかわからない。
このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。すぐに弁護士にご相談ください。
遺留分侵害額請求をされた方へ
目次
遺留分とは?
遺留分とは、相続が発生した際に、被相続人の遺産のうち、民法で各相続人に保証されている最低限の取り分のことです。
被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を譲り渡すことができますが、遺留分があることによって、自由な処分に一定の制限を与えています。例えば、配偶者は常に2分の1以上の法定相続分を持ちますが、遺留分はその2分の1、つまり被相続人の遺産の4分の1以上と定められています。具体的な割合は、他の相続人が子なのか親なのかなどによって異ります。
遺留分は何もしなくても、当然にもらえるというわけではありません。遺留分を主張する側が請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」と言います。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。対応を誤ると訴訟に発展して、トラブルが大きくなります。下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、ご説明いたします。遺産の全体像がわからないと遺留分を正確に計算することはできませんが、概算でもいいので把握しておくことが大事です。
遺留分割合の例
法定相続人が配偶者のみの場合(子ども、親、兄弟姉妹無し)
配偶者の法定相続分は遺産のすべてですので、その2分の1が遺留分となります。
法定相続人が配偶者と子の場合
子が1人の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
子が2人の場合
配偶者:1/4
長男:1/8
二男:1/8
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
二女:1/12
三女:1/12
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
子が3人の場合
配偶者:1/4
長女:1/12
法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3(法定相続分が2/3のため)
父:相続財産の1/12
母:相続財産の1/12
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分侵害額請求を考えられている方へ
- 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
- 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
- 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。 しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。 遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、相談実績100件以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、裁判に移行することを見据えた対応に熟知しています。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
遺留分減殺請求されてしまった方へ
- 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分減殺請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求をされたら適切な措置をせずにいると…
遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
・内容証明郵便を送るなど、遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分減殺請求を「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になる
いずれにしても、遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。
遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 応じる義務が生じるのです。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからず混乱されることもあると思います。
まずは、相続専門弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、相談実績100件以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
- 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた