遺留分割合を計算する方法と手順について弁護士がわかりやすく解説!
「遺言書に不公平な内容が盛り込まれていた」「親が一部の子にばかり生前贈与をしている」といった遺留分にかかわるトラブルを抱えている方に向けて、遺留分とは何か、遺留分割合をどのように計算するのかを、できる限り分かりやすく解説いたします。
目次
遺留分とは
遺留分は、被相続人(亡くなった方)がどのような遺言書を作成していても、法定相続人の一部の人(配偶者や子、親など)に、最低限保証される取り分のことです。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分侵害額請求(侵害された遺留分額の請求)により「一部の相続人がすべてを独占してしまう」ような不公平な事態を防ぐことができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始や侵害を知ったときから1年の消滅時効がある等、厳しい期間制限があり、早めに正確な計算を行う必要があります。
配偶者・子(又は孫などの直系卑属)
被相続人に子がいる場合、配偶者と子はともに遺留分権利者です。たとえば遺言書で「全財産を長男に相続させる」とあっても、配偶者や他の子は遺留分を主張できます。
配偶者及び子がいる場合の遺留分の総体的割合(遺産全体に対する遺留分の割合)は、遺産総額の1/2となります。
父母(又は祖父母などの直系尊属)のみが相続人の場合
相続人に父母がいる場合、配偶者と父母にも遺留分が認められます。
配偶者と父母がいる場合の遺留分の総体的割合は、遺産総額の遺産総額の1/2となります。
一方で、父母のみが相続人の場合の遺留分の総体的割合は、遺産総額の1/3になるため、注意が必要です。
兄弟姉妹のみが相続人の場合
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、たとえ遺言書で「すべての財産を内縁の妻に遺贈する」と記載されていても、被相続人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をできません。
遺留分侵害額を計算する具体的な方法と手順
遺産総額を把握する
プラスの財産をリストアップ
預貯金、不動産、株式・投資信託など、被相続人が死亡時点で所有していた財産を明確にします。なお、特に不動産は評価額が争点になりやすいため注意が必要です。
生前贈与を持ち戻す
遺留分算定では、相続開始前1年間の贈与や、当事者双方が遺留分権利者に損害を与える目的でなされた贈与または「不相当な対価」での有償処分(時価1,000万円の土地を数十万円で譲渡)などが加算されます。また、相続開始前10年間に相続人に対してなされた特別受益に当たる贈与(直系卑属などへ「婚姻・養子縁組のため」または「生計の資本」としてなされた贈与)も含まれます。たとえば、
• 子どもである相続人が結婚する際に、多額の祝儀金や不動産を贈与された
• 生活や事業の資金として大きな援助を受けた
といった事例では、それらが遺留分の基礎となる財産に含まれることがあります。どのような贈与が遺産に持ち戻されるのかは、個別具体的な検討が必要となりますので、専門的知識を有する弁護士に相談をされるのが良いです。
負債を差し引く
被相続人に借金や未払いの医療費といった負債があれば、遺産総額から差し引きます。
なお、葬儀費用は相続人の負担とされるため、被相続人の債務には該当しません。
遺留分額を計算する: 総体的遺留分 × 法定相続分=個別的遺留分
遺留分を計算する際は、「総体的遺留分」と「個別的遺留分」という言葉を理解しておく必要があります。
総体的遺留分とは、遺留分権利者全体に認められる遺留分の割合のことです。
直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
それ以外の場合は、相続財産の2分の1です。
個別的遺留分とは、各遺留分権利者に認められている遺留分の割合のことです。
総体的遺留分に法定相続分を乗じたものが個別的遺留分となります。
総体的遺留分
配偶者や子が相続人にいる場合、遺産総額(プラス財産+加算対象の生前贈与-負債)の1/2が総体的遺留分となります。直系尊属のみが相続人の場合には、総体的遺留分は1/3となります。
個別的な遺留分額:法定相続分を乗じる
配偶者と父が相続人の場合、配偶者は2/3、父は1/3といったように、相続人全員における法定相続分を、総体的遺留分に乗じて、「誰がどれだけ遺留分を持つか」という個別的な遺留分が決まります。
遺留分侵害額を計算する:遺留分額 - 遺留分権利者が受けた「特別受益」等
遺留分額を求めた段階で安心してしまいがちですが、実際に「遺留分侵害額」を請求できるかどうかは、さらに、請求者自身が受けた特別受益等の存在を確認しなければなりません。たとえば、遺留分権利者が生前に贈与を受けていたり、遺言書で特定の財産を取得している場合に、すでに受け取っている分を遺留分額から差し引く必要があります。
特別受益の差引き例
遺留分額が1,000万円の相続人Aが、生前贈与として500万円を受け取っていたとします。この場合、Aが実際に請求できる遺留分侵害額は1,000万円-500万円=500万円となります。すでに受け取っている分を考慮しないと、不当に多く請求してしまう等し、紛争が複雑化してしまうリスクがあります。
ケース別具体例
ケース1:配偶者と子4人が相続人の場合
• 遺産総額(負債控除後、生前贈与加算後):6,000万円
• 総体的遺留分:6,000万円×1/2=3,000万円
• 法定相続分の内訳:配偶者1/2、子4人で1/2(子一人当たり1/8)
o 配偶者の遺留分額=3,000万円×1/2=1,500万円
o 子それぞれの遺留分額=3,000万円×1/8=375万円ずつ
たとえば、子の1人が生前贈与として300万円を受け取っていた場合、その子が実際に請求できる侵害額は375万円-300万円=75万円です。
ケース2:父母だけが相続人の場合(直系尊属のみ)
• 遺産総額:3,000万円
• 総体的遺留分:3,000万円×1/3=1,000万円
• 父母それぞれの法定相続分:1/2ずつ
o 父母1人あたりの遺留分=1,000万円×1/2=500万円
もし、父が生前贈与で700万円を受け取っていたなら、父の遺留分侵害額は500万円-700万円=マイナス200万円となるため、実際は、父は遺留分侵害額請求ができない、という整理になります。
ケース3:兄弟姉妹のみが相続人の場合
兄弟姉妹には遺留分権利がないため、生前贈与や遺言書で特定の人物に財産が集中していても、遺留分侵害額請求はできません。
遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください
遺留分割合を正確に計算することは、相続トラブルを回避し、公平感を保つために欠かせない作業です。特に生前贈与の扱いや、遺留分権利者自身が受けた特別受益の差引きといった要素によって、最終的な侵害額は大きく変わります。
また、実際には、不動産評価の問題や贈与の意図・時期などが絡み合い、計算が複雑になる場合も多いです。
さらに、時間が経ってしまうと証拠書類が散逸したり、期間制限の問題も生じてしまいます。
遺留分について、少しでも疑問点があればお早めに豊富な知識・経験を有する弁護士へご相談ください。
公平で納得のいく相続を実現するため、正しい知識と準備をもって対処していきましょう。

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父