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葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか

葬儀費用は、相続人が相続した債務ではないので、遺産総額から差し引くことは出来ません。

遺産分割協議や調停の中で、相続人全員の合意があれば、遺産総額から差し引くことも可能です。

実際に、そのような処理をして、遺産分割協議をまとめることも多いです。


紛争が大きくなり、感情的な対立が激しくなると、こういった合意もしづらくなるので、早めに弁護士に相談して、感情的な対立を深めすぎないことが大切です。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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