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複数人で不動産を相続した場合、不動産をどう分割すべきか?

 複数人で不動産を相続した場合、

現物分割(物理的に分けること)

代償分割(一部の相続人が不動産を取得し、残りの相続人には代償金を支払うこと)

換価分割(不動産を売却し、売却代金を相続人間で分けること)

共有分割(相続人間で共有のまま持ち合うこと)の4つの分割方法があります。

 どの分割方法が良いかは、遺産分割協議を通して、相続人同士の意向を踏まえて決定していくことになります。

 この中でよく使われる分割方法は、②の代償分割、③の換価分割です。これらの方法は、代償金の金額をいくらにするか、買主が見つかるか、というハードルはありますが、後日の紛争が少ないのですっきりとした解決方法です。

 まずは、代償分割や換価分割を目指して話し合いを進めるのが良いでしょう。

 一方で、①の現物分割は、建物を物理的に分けることは不可能であること、土地も面積を均等に分けたとしても接道状況や日照等の問題で有利不利が発生しやすいこと、不動産を分割することで小さくなりすぎて利用価値が下がる可能性があること、などの理由から、利用できる状況が限定的な分割方法です。

 ④の共有分割は、不動産の利用方法や利用頻度、不動産の賃料の支払いなどで、共有者間で意見が合わなくなり紛争の元になりやすいです。他の共有者が亡くなった場合、共有者の相続人との関係性にも気を遣わなければいけません。そのため共有分割は、問題解決を先送りにしているだけとも言えるので、選択するかどうかは慎重に検討した方が良いでしょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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