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遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかったらどうすれば良いですか?

1.法理論上は、遺言書の内容が優先される

法理論上は、遺産分割協議の成立後に発見された遺言書であっても、遺言書の内容が優先されます。
遺言書は故人の最後の意思を示すものであり、法的には非常に強い効力を持っています。したがって、遺言書の内容は、遺産分割協議の結果を覆す可能性があります。 ただし、理論上は、遺言書が優先されるとしても、すでに行った遺産分割協議に基づき、遺産が第三者に売却されているなどの場合は、処分された遺産を取り戻すことができず、現実的に遺言書の内容の実現ができないことがあります。

2.相続人間の合意により、遺産分割協議の内容を優先することができる

遺言書が見つかった場合でも、すべての相続人が遺言書の内容ではなく、すでに行った遺産分割協議通りで分割することに合意すれば、その協議の内容の通りにすることができます。 ただし、遺言書によって相続関係者が増減する場合(例えば、新たな受遺者が指名されていたり、推定相続人が遺言で廃除されている等)は、法定相続人の合意を優先することができず、遺産分割協議をやり直す必要があります。

3.相続人間の合意が得られなかったとしても、ただちに遺産分割協議が無効になるわけではない

仮に相続人間の合意が得られなかった場合でも、ただちに遺産分割協議のが無効になるわけではありません。 判例では、「遺言の存在を知っていれば遺産分割の合意をしなかったであろうといえる場合」には、遺産分割に錯誤があったとして遺産分割が無効になるとしています。 つまり、遺言書の内容と遺産分割協議の内容があまり違いが無いとか、遺言書の内容が了解不能であったりした場合は、遺産分割協議は無効にならない可能性があります。

4.遺言書を見つけたら速やかに弁護士に相談をしましょう

遺言書の内容と遺産分割協議の内容が大きく異なるかどうかは、非常に複雑な検討が必要になります。速やかに弁護士に相談して、専門家の判断を仰いだ方が良いでしょう。 遺言書が、自筆証書遺言だった場合は、家庭裁判所による検認も必要になります。 仮に、遺言書を見つけたのに破棄してしまったり、隠してしまったりした場合は、相続欠格といって、相続人になることができなくなってしまいます。安易に隠したりしないようにしましょう。
新たな協議が必要になる可能性もありますので、遺言書の検認、遺言の効力、相続人間の合意形成など、必要な手続きを進めるアドバイスを得ましょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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