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なぜ兄弟姉妹に遺留分が認められないの? 他に遺産がもらえる可能性はないの?

遺留分は、残された相続人の最低限の生活保障を図るための制度です。
被相続人が、配偶者や子に遺産を残さなかったら生活が困窮してしまうので、遺留分という制度があります。

兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、被相続人と兄弟姉妹との間には、夫婦や親子と比べ関係が遠いためです。
兄弟姉妹は独立した生計を営んでいることが多いため、遺留分が無くても生活に問題はないと考えられています。

遺言書があっても兄弟姉妹が遺産を受け取る方法は、次の4つが考えられます。
① 遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
相続人全員で合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割が可能です。ただし、遺言執行者や相続人以外の受遺者がいる場合、これらの者の同意も必要になります。

② 遺言書の無効・取り消しを主張する
遺言が法定の形式に違反していた、被相続人の遺言能力が欠けていた、遺言書が偽造、錯誤、詐欺、脅迫などにより作成されたなどの場合、遺言が無効であると争い、遺産分割協議を求める方法があります。

③ 遺言書に記載されていない遺産についての分割を求める
遺言書に記載された財産が被相続人の遺産の一部である場合、遺言書に記載されていない遺産については、遺言の効力が及びません。
例えば、「被相続人の不動産、現金、預貯金を長男Aに相続させる」と書かれた遺言書があったとしても、例えば、株式が発見されれば、遺言書の効力は株式には及びません。
遺言書に記載がない財産がないか、確認すると良いでしょう。

④寄与分を主張する
兄弟姉妹も、被相続人の遺産に対して、寄与分の主張をすることができます。
寄与分は、無償で被相続人の事業を手伝っていたとか、長年被相続人の介護を行っていたなどの事情があれば、認められる可能性があります。
そのような事情があれば寄与分の主張をされると良いでしょう。

兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、被相続人との関係が遠いとみなされるためです。しかし、特定の条件下では、兄弟姉妹も遺産を受け取る可能性があります。
遺産相続の問題は感情的にも複雑に絡み合うことがありますので、適宜、弁護士による適切な法的アドバイスを受けることが重要です。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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