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不動産は相続と生前贈与のどちらのメリットが大きい?

相続Q&A

節税効果は相続が高い場合が多いです。相続発生後に揉めないように遺言を活用することも有益です。

不動産を子どもに引き継ぐには、「生前贈与」または「相続」のいずれかを選ぶことが必要になります。それぞれに発生する主な税金は以下のとおりです。

生前贈与:贈与税、不動産取得税、登録免許税(2%)
相続:相続税、登録免許税(0.4%) ※不動産取得税は非課税

 生前贈与では、贈与時点での不動産評価額に基づき、贈与税などを支払う必要があります贈与税は相続税よりも税率が実質的に高く設定されており、特に不動産の評価が高く、贈与対象が非課税枠を超える場合には、税額も高額になる可能性があります

これに対し、相続では「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」などの制度が適用されれば、不動産の評価額を大幅に減額できることがあり、結果として税負担が軽くなるケースが多くなります。

ただし、不動産の価値が今後大きく上昇する見込みがある場合は、生前贈与のほうが有利になる可能性もあります。たとえば、再開発予定地などでは将来的に地価が上がることが見込まれるため、あえて評価額が低いうちに贈与しておくことで、結果的に税負担を抑えることができるケースもあります。

また、相続によって不動産を承継させる際には、法的トラブルにも注意が必要です。遺言がなかったり、相続人の間で意見が分かれたりすると、法定相続分や遺留分の問題が生じ遺産分割が揉める原因となるのです。その結果、意図した人に不動産を引き継がせることが難しくなってしまうこともあります。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成して意図した人に相続させるとともに、「持ち戻し免除の意思表示」をしておくことが有効です。「持ち戻し免除」とは、遺産分割時に、遺言書に記載した不動産の金銭的な評価額を、他の遺産と合算させないという意思を示すことです。このことで、不動産を取得した人は、特別受益を得たと評価されずに、不動産以外の遺産分割手続きに参加することができるようになります。

また、他の相続人への不公平感を和らげるためには、不動産以外にも預貯金など他の資産を他の相続人に分けるように遺言書に記載しておくことも有効です。

結論として、不動産の承継は「節税」だけでなく、「相続トラブルを防ぐ備え」が不可欠です。家族構成や不動産の内容、将来の地価動向、税制特例の適用可否などを総合的に考慮し、専門家とシミュレーションを行いながら最適な方法を選ぶことが、納得のいく承継に繋がります。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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