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不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

不動産、預貯金、株式等の名義変更や払戻しは、原則として、相続人間での遺産分割協議の成立(調停の場合は遺産分割調停の成立)を経る必要があります。

合意を得た後は、不動産については法務局に登記を移転する申請をし、預貯金や株式については銀行や証券会社が定める名義変更もしくは払戻しの手続きを行っていきます。                                      
不動産の相続登記は、2024年4月1日以降は義務化されます。遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人は、速やかに相続登記の申請をしましょう。遺産分割協議において、相続人間の共有のままとすることもありますが、その場合は共有する相続人間で協力して、相続登記を行います。

必要書類は、ケースによって異なりますが、概ね次の通りです。


・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・不動産を取得する人の住民票
・固定資産評価証明書

これらを揃えて、法務局に相続登記を申請します。ただ、集めるべき書類がが複雑なので、弁護士や司法書士などの専門家に相談した方がスムーズに進むことが多いでしょう。


預貯金は、名義変更というより、払戻しを受けて、それを各相続人間で分けるという処理をすることになります。預貯金の払戻しは、各銀行が所定の用紙や必要書類を決めていますので、銀行の指定にしたがって書類を揃えていくことになります。

一般的には次の書類が求められます。

・銀行所定の預金名義書換依頼書または相続届
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・遺産分割協議書または相続人全員の同意書
・遺言書がある場合は遺言書

銀行預金の払戻しは、必ずしも遺産分割協議書が無くても行えますが、代わりに相続人全員が預金の払戻しに同意していることを示す書類が必要になります。
                                                                                             株式は、上場株式と非上場株式によって手続きが異なります。
上場株式の場合は証券会社の被相続人名義の口座に入っています。証券口座は原則名義変更ができないので、遺産分割協議でその株式を取得することになった相続人名義の証券口座を新たに作って、株式を移管してもらうという手続きを取ります。株式移管後は、その株式を売却するか保有し続けるかは、その相続人の自由になります。もちろん、遺産分割協議で売却して売却代金を分けあうことになった場合は、売却していきましょう。

証券会社によって多少異なりますが、株式の名義変更の際に必要となる書類は主に次の通りです。

・株式名義書換請求書や念書(証券会社所定の書式)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書または相続人全員の同意書
・相続人全員の印鑑登録証明書 

                                                                            非上場株式の場合は、各株式会社が、株式の名義変更に必要な書類を指定することとなります。概ね上場株式と似た書類を要求されると思いますが、会社によって異なるので、まずは株式を発行しちている会社に問い合わせてみましょう。

                             

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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