共有不動産を売却希望ですが他の共有者が同意しない場合にはどうすればよいですか
遺産分割協議が完了しているかどうかによって、対策が変わってきます。
遺産分割協議が未了の場合は、相続人間の共有は遺産共有という状態にあります。遺産共有状態の場合は、まずは遺産分割協議を行い、不動産の売却を進める方法(換価分割といいます)で遺産分割をまとめるように話し合いを行っていきます。
遺産分割協議を行っても結果として共有のままになってしまった(共有分割といいます)場合は、すでに遺産分割協議は完了していますので、遺産共有状態ではありません。
通常の共有の状態ですので、共有物分割という手続きを取ることが出来ます。
共有物分割では、まずは共有者間で話し合いを持つことが必要ですが、話し合いがまとまらなければ、裁判所に共有物分割訴訟という裁判手続きを申し立てることが出来ます。共有物分割訴訟では、当事者の主張を聞いた上で、裁判所が当事者にとって最も良いと考えられる分割方法を命じてくれます。
このように、共有不動産の売却を希望しているが、他の共有者が同意しない場合は、まずは遺産分割協議の中で売却を模索し、最終的には共有物分割訴訟で解決を図るという流れになります。
この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
代表弁護士
鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父