夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
残念ながら、亡き夫の妹と妹の配偶者は、あなたの法定相続人ではありません。そのため、何も対策をしないと、あなたの財産を承継させることができません。
そこで、遺言書に、あなたの財産を夫の妹さんたちに譲りたいという旨を書いて、ご自身の意思を明確にしておくことが有効です。遺言書の内容は、遺留分を除き、民法の法定相続分よりも優先されますので、夫の妹夫婦にあなたの財産を残すことができます。
このとき、あなたの死後に遺言書の内容がきちんと執り行われるか心配という方もおられるかと思います。
その場合は、遺言書の中に遺言執行者という、遺言書の内容を実現してくれる人を決めておくことができます。通常は、弁護士などの専門家がなることが多いですが、信頼できるご家族がいれば、その方に任せても良いです。
信頼できるご家族がいるという前提ですが、家族信託という方法も取ることができます。信頼できる家族の方を受託者として、あなたの財産を妹夫婦に譲る内容の家族信託契約書を作成する方法があります。
家族信託は、弁護士でも扱える人とそうでない人がいますので、慎重に専門家を選ばれると良いと思います。
この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
代表弁護士
鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父