千葉市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR・京成・モノレール千葉駅から徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

043-306-3355

受付:平日 9:30~20:00
土曜 9:30~18:00

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

ご夫婦に子どもがいない場合は、配偶者に加えて、第2順位の法定相続人である親が相続人となります。
親もすでに他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子ども(つまり、被相続人の甥や姪)が相続人になります。
遺言を作っていない場合は、以上の順番で相続人が決定されます。↑↑


これらの方に遺産が行くのか納得できないとか、これらの方に遺産が行くのは良いが何を誰に譲るのか自分で決めたいとか、もっとお世話になった人がいるのでその人に譲りたいとか、公益的な団体に寄付をしたいといった場合は、遺言を書いて具体的にご自身の財産をどう分けるか指定しておいた方がいいでしょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP
45分初回相談無料

043-306-3355

受付
平日 9:30~20:00
土曜 9:30~18:00