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夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

ご夫婦に子どもがいない場合は、配偶者に加えて、第2順位の法定相続人である親が相続人となります。
親もすでに他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子ども(つまり、被相続人の甥や姪)が相続人になります。
遺言を作っていない場合は、以上の順番で相続人が決定されます。↑↑


これらの方に遺産が行くのか納得できないとか、これらの方に遺産が行くのは良いが何を誰に譲るのか自分で決めたいとか、もっとお世話になった人がいるのでその人に譲りたいとか、公益的な団体に寄付をしたいといった場合は、遺言を書いて具体的にご自身の財産をどう分けるか指定しておいた方がいいでしょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
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