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故人の口座が凍結されていた場合、預金を引き出すことは可能?

相続Q&A

所定の手続きを踏めば、凍結後でも預金を引き出すことができます

故人名義の口座が凍結された後でも、必要な相続手続きを踏めば、預金を引き出すことは可能です。

また、遺産分割が終わる前であっても、一定の範囲で、預金の一部払戻しを受けられる場合があります。

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口座が凍結される理由

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを把握すると、通常、その口座を凍結します。

これは、相続財産である預金が一部の相続人によって無断で引き出され、後の相続トラブルにつながることを防ぐためです。

ご家族としては、葬儀費用や医療費、当面の生活費の支払いなどのため、預金を引き出したい場面もあるかもしれません。しかし、口座凍結には、相続人全員の利益を守り、遺産を管理するという意味があります。

そのため、故人の預金を払い戻してもらうには、金融機関所定の相続手続きを進める必要があります。

預金の払戻しに必要な手続き

故人の預金を払い戻してもらうためには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。一般的には、以下のような資料の提出が求められます。

✓亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や除籍謄本

✓相続人全員の戸籍謄本

✓相続人全員の印鑑証明書

✓本人確認書類

✓遺産分割協議書又は遺言書 など。

遺言書がある場合にはその内容に従い、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて払い戻しの手続を進めることになります。

必要書類や具体的な手続きの流れは、金融機関によって異なります。そのため、早い段階で必要書類を確認し、全体の流れを把握しておくことが円滑な解決につながります。

遺産分割前の一部の払戻し

相続人同士の話し合いは、必ずしもすぐにまとまるとは限りません。

その一方で、葬儀費用や医療費、当面の生活費など、早めに資金が必要になることがあります。

こうした事情に対応するため、令和元年7月1日以降遺産分割前であっても、一定の範囲で相続預金の払い戻しを受けられる制度が設けられています。これにより、各相続人は単独で、一つの金融機関ごとに最大150万円までの払い戻しを請求できる場合があります。

なお、当事務所の経験上、金融機関によってはこの制度に基づく払い戻しに時間を要するケースもあります。急ぎの資金が必要になる場合には、余裕を持って準備を進めることが重要です。

払戻しを受けたお金の扱いには注意が必要

遺産分割前に払い戻されたお金は、最終的な遺産分割の際に精算の対象となります。

そのため、払い戻しを受けた場合には、お金を何にいくら使ったのかがわかるよう、領収書や明細を残しておくことが大切です

特に注意したいのは、相続人の一人が単独で預金を管理し、その使い道が十分に説明されないケースです。このような場合、ほかの相続人から「勝手に使い込まれたのではないか」と疑われ、感情的な対立に発展することがあります。

相続預金の払い戻しは、進め方を誤ると思わぬトラブルの原因にもなりかねません。

相続人間の認識にずれがある場合や、払戻の進め方に不安がある場合には、早めに弁護士へ相談することが、円満な解決への近道になるでしょう。

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