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生命保険金は遺産分割の対象になるのか?

相続Q&A

原則として遺産分割の対象になりません。ただし、例外的に相続人間の公平が問題になることがあります。

「生命保険金も遺産分割で分けるのか」と疑問に思う方は少なくありません。

ですが、生命保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。

死亡生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産と考えられるためです。法的には、被保険者(被相続人)の死亡時に初めて保険契約で指定された受取人が固有の権利として生命保険金を取得することとなります。

このように、預貯金や不動産のように被相続人の死亡時に相続財産となるわけではありません。

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例外的に持戻しが問題になる場合

もっとも、生命保険金であれば常に完全に相続財産と別扱いになるわけではありません。
最高裁平成161029日決定は、共同相続人の間に著しい不公平が生じる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象(つまり、遺産分割の対象ということ)となり得ると述べています。

そして、特段の事情があるかどうかを、次のような事情等を総合して判断するとしています。

  • 保険金の額
  • その額が遺産総額に占める割合
  • 同居の有無
  • 介護や生活上の援助への貢献の程度
  • 受取人である相続人と被相続人との関係
  • 他の相続人と被相続人との関係
  • 各相続人の生活実態

保険金が高額で、かつ遺産全体に比べて占める割合が大きく、さらに他の相続人との間で公平を著しく害するといえる場合には、例外的に遺産分割の対象とされることがあります。

どういうときに遺産分割の対象となるかの判断は難しく、揉めると遺産分割調停で長期間解決までに時間がかかる可能性があります。弁護士に相談して、妥当な内容で早期解決を図ることをお勧めします。

相続税の扱い

さらに注意したいのは、遺産分割の対象ではないことと、相続税がかからないことは別だという点です。
死亡保険金は、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。

なお、受取人が相続人である場合には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額が設けられています。たとえば法定相続人が3人であれば、1500万円までが非課税枠となります。

判断に迷うときは、遺産全体を見て整理することが大切

生命保険金が遺産分割の対象になるかどうかは、保険契約の内容だけでなく、遺産全体の規模や相続人同士の関係によって結論が変わります。

そのため、生命保険だけを切り離して考えるのではなく、預貯金、不動産、株式なども含めて、何が遺産分割の対象になり、何が対象にならないのかを全体で整理することが重要です。

とくに、保険金の額が大きいケースや、介護負担・同居の事情があるケースでは、形式的な理解だけで判断すると相続人間の対立が深まりやすくなります。

生命保険金が遺産分割の対象となるかどうかで迷った場合には、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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