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相続したマンションの名義変更にはどのような書類が必要ですか?

相続Q&A

A:「相続登記(所有権移転登記)」のための基本書類のほか、遺言書の有無や遺産分割協議の有無によって、必要書類が変わります。

相続したマンションの名義変更は、法務局で「相続登記(所有権移転登記)」の申請を行うことで進めます。実務では、以下のような書類が必要になることが多いです。また、遺産分割協議をしたか・遺言があるかに応じて書類の追加変更があります。

必要になることが一般的な書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍など)

・相続人全員の戸籍(相続人であることの確認)

・被相続人の住民票除票等(登記上の住所と最後の住所のつながりを確認)

・相続人の住民票

・固定資産評価証明書(登録免許税の算定に使用)

・登記申請書(法務局の様式・記載例を参照して作成)

・相続関係説明図(戸籍などの原本還付を受ける場合に作成)

遺産分割協議をした場合

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書は、不動産の表示や相続人の特定に誤りがあったり、実印・印鑑証明書の住所と協議書の記載住所が一致しなかったりすると、作り直しや補正が必要になりやすい書類です。そのため、丁寧に作成する必要があります。

遺言書がある場合

遺言書の種類・内容により必要書類が変わります(遺言書原本のほか、遺言執行者の定めがある場合には、その関連書類が必要となることがあります)。

相続登記の申請先

原則として、マンション(不動産)の所在地を管轄する法務局です。管轄は法務局の「管轄のご案内」で検索できます。

また、相続登記はオンライン申請も可能です(登記・供託オンライン申請システム)。

手続が不安な場合

弁護士や司法書士に依頼することが可能です。正確な書類収集や申請書作成、補正対応の負担等を減らしたい場合は、専門家に依頼した方が良いでしょう。

相続人間でマンションの取得者が決まっていない場合

マンションを誰が取得するかが決まっていない、連絡が取れない相続人がいる、マンションが共有になるのは避けたい、相続放棄を検討している等といった場合には、このままでは相続登記がスムーズに進みません。不動産相続に強い弁護士に早めに相談する必要があります。

弁護士があなたの代わりに話し合いをし、マンションの取得者を決めて、相続登記を行っていきます。

弁護士に依頼した際の実際の進め方のイメージとして、こちらも参考になります。

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

「弁護士さんに相談するのは気持ち的にもハードルが高かったのですが、明るく穏和な先生で、弁護士さんに対するイメージが変わりました」

「相続に当たり債務調査、財産調査をお願いし、的確かつ丁寧に進めて頂け滞りなく終結出来ました」

お客さまの声

弁護士法人とびら法律事務所は千葉と船橋にオフィスがあり、初回相談無料で承っております。

相続・遺産分割トラブルのご相談の際はお近くのオフィスをご利用ください。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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