相続したマンションの名義変更にはどのような書類が必要ですか?

A:「相続登記(所有権移転登記)」のための基本書類のほか、遺言書の有無や遺産分割協議の有無によって、必要書類が変わります。
相続したマンションの名義変更は、法務局で「相続登記(所有権移転登記)」の申請を行うことで進めます。実務では、以下のような書類が必要になることが多いです。また、遺産分割協議をしたか・遺言があるかに応じて書類の追加変更があります。
必要になることが一般的な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍(相続人であることの確認)
・被相続人の住民票除票等(登記上の住所と最後の住所のつながりを確認)
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書(登録免許税の算定に使用)
・登記申請書(法務局の様式・記載例を参照して作成)
・相続関係説明図(戸籍などの原本還付を受ける場合に作成)
遺産分割協議をした場合
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書は、不動産の表示や相続人の特定に誤りがあったり、実印・印鑑証明書の住所と協議書の記載住所が一致しなかったりすると、作り直しや補正が必要になりやすい書類です。そのため、丁寧に作成する必要があります。
遺言書がある場合
遺言書の種類・内容により必要書類が変わります(遺言書原本のほか、遺言執行者の定めがある場合には、その関連書類が必要となることがあります)。
相続登記の申請先
原則として、マンション(不動産)の所在地を管轄する法務局です。管轄は法務局の「管轄のご案内」で検索できます。
また、相続登記はオンライン申請も可能です(登記・供託オンライン申請システム)。
手続が不安な場合
弁護士や司法書士に依頼することが可能です。正確な書類収集や申請書作成、補正対応の負担等を減らしたい場合は、専門家に依頼した方が良いでしょう。
相続人間でマンションの取得者が決まっていない場合
マンションを誰が取得するかが決まっていない、連絡が取れない相続人がいる、マンションが共有になるのは避けたい、相続放棄を検討している等といった場合には、このままでは相続登記がスムーズに進みません。不動産相続に強い弁護士に早めに相談する必要があります。
弁護士があなたの代わりに話し合いをし、マンションの取得者を決めて、相続登記を行っていきます。
弁護士に依頼した際の実際の進め方のイメージとして、こちらも参考になります。
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・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父
























