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相続した共有不動産について売却できる?売却場合の注意点とは?

相続した共有不動産はもちろん売却できます。
共有状態のまま売却する方法と、相続人のうち1人の単独名義にして売却する方法の2つがあります。

相続人全員の同意があれば、共有状態のまま売却することは可能です。
遺産分割協議を行っている最中に相続人全員が不動産の売却を希望し、その売却代金を均等に分けようと方針決定することはよくあります。
この場合、不動産仲介業者に依頼して、買主を探してもらい、売却に至ります。
売却時には相続登記を行うことになりますが、全員の同意があればスムーズに進みます。
注意したいのは、この方法だと相続人のうち1人でも途中で売却をやめたいと言い出したら、売却が出来なくなるという点です。
売却が完了するまで安心ができません。

一方で、遺産分割協議の中で、相続人のうち1人に不動産を取得させて、他の相続人は代償金を受け取るという合意をすることがあります。
この方法ですと、正式な遺産分割協議書を作成することになりますので、1人が気が変わったということで売却が覆る可能性が低くなります。
注意点としては、遺産分割協議がまとまるまで売却できず、時間がかかることがあります。
遺産全体ではなく、不動産についてだけ一部分割の合意をすることもできるので、できるだけ早期に売却できるように工夫する必要があります。

なお、不動産全体だけでなく、ご自身の共有持分だけを売却するという方法もありますが、専門業者が買い取ることになり、価格も不動産全体を売却するよりも低くなります。他の共有持分権者との間でトラブルになる可能性もあるので、あまりお勧めできません。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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