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相続した土地について売却したいが、どのような相続手続きを経るのか?

相続土地の売却の流れは、おおむね次のようになります。

① 遺産分割協議(遺言書がない場合)
② 相続登記の申請
③ 売却手続
④ 税金の申告

① 遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員が遺産をどのように分割するかについて合意し、その内容を遺産分割協議書に記載する手続きです。
遺産分割をしないと、土地は共有状態のままとなり、また、登記簿上も被相続人名義で登記されたままです。このままでは、売却はできません。
したがって、まずは遺産分割協議書を作成し、②相続登記を経る必要があります。

売却予定の相続土地についての遺産分割協議では、相続人のうち1人の単独名義にすることで売却手続きが円滑に進むケースが多いです。ただ、どのような分割が最適かは相続人の考え次第です。
分割協議の最中に紛争が生じてしまうこともあります。このような事態を避けるためにも、あらかじめ弁護士への相談をした方が良いです。



② 相続登記の申請
遺産分割協議書に基づき、相続登記の申請を行います。
これは相続不動産を管轄する法務局で行われ、必要書類を提出する必要があります。
必要書類は、おおむね次の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・不動産を取得する人の住民票
・固定資産評価証明書

相続登記を行うことで、相続人が正式に土地の所有者として対外的に扱われます。


③ 売却手続
登記完了後、売却手続きに移ります。
不動産仲介業者を介して行われますが、実際に手元に残る金額は、売却価格から、仲介手数料や登録免許税、印紙代などの諸費用を差し引いた額となるため、注意が必要です。

④ 税金の申告
最後に、不動産の売却によって得た利益について、譲渡所得税の支払いをします。
譲渡所得税は、売買契約をした年または決済をした年の翌年の確定申告時に支払うことになります。売却による利益がどの程度になるかを事前に計算し、前もって適切な税金の支払い準備をしておく必要があります。


当事務所では、相続に関して税理士・司法書士・不動産仲介業者等との緊密な連携を行っております。
そのため、弁護士が専門とする①遺産分割協議書の作成はもちろん、②相続登記申請、③売却手続、④譲渡所得税の申告にいたるまで、ワンストップサービスを提供できます。
スムーズな相続手続きを行うことができます。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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