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相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

認知症の症状の程度によって、対応が変わってきます。

症状が軽度で、認知症の方に意思能力(遺産分割協議の内容を理解する能力)が認められる場合は、その方も含めた遺産分割協議をすることが出来ます。

ただ、意思能力が十分かどうか不明な場合や意思能力が不十分なことが明らかな場合は、そのまま遺産分割協議書を作成してしまうと、仮にその方の署名押印があったとしても、後日遺産分割協議が無効とされる可能性があります。

そのため、相続人の中に意思能力が十分でない方がいる可能性がある場合は、その方について、成年後見の申立てを行った上で、成年後見人との間で遺産分割協議を行うこととなります。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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