相続後の不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

A:相続登記には原則「3年以内」の期限があります。令和6年4月1日から相続登記が法律上の義務となりました。
相続登記の期限は「原則3年以内」
相続(遺言での取得も含みます。)により不動産を取得した相続人は、「相続で不動産を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
ここでいう「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)の名義の土地・建物を、相続人名義へ変更する手続です。
相続人が複数いる場合、不動産を誰が取得するか(単独名義にするか、共有にするか)に応じて、遺言の内容を確認したり、あるいは遺産分割協議を行ったりしたうえで、相続登記を申請します。
昔の相続でも、期限がある(経過措置)
「親が亡くなったのは何年も前で、今さら…」というケースも多いかもしれません。
しかし、令和6年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が未了であれば義務化の対象となります。
この場合の猶予期限は、原則として令和9年3月31日(制度開始の令和6年4月1日から3年)までです。
期限を過ぎるとどうなる?(過料・実務上の不利益)
期限内に登記をしないと、正当な理由がない場合に10万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象となり得ます。
また、それ以外にも、相続登記をしない場合、実務上は次のような問題が起こりやすいです。
✓相続人が増えて話し合いが困難に(時間が経つと二次相続が生じ相続人が多数に上ってしまう)
✓固定資産税や管理責任のトラブル(空き家・空地の管理でもめる)
✓売却できない(名義が被相続人のままでは契約が進まないことが多い)
3年以内に相続登記が間に合わないときの「相続人申告登記」
相続登記は、法定相続分での登記(共有)であれば相続人のうち1人が単独で申請することもできますが、そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本等を収集し、法定相続人の範囲や法定相続分を確定する必要があります。
この作業に時間がかかることも多く、「相続人が多すぎる」「戸籍収集に時間がかかる」などの事情で、期限内に相続登記の申請が難しいケースもあります。
そのような場合、ひとまず相続人が「登記上の名義人の相続人である」旨を申し出る相続人申告登記を利用することで、相続登記義務への対応を図ることができます。
もっとも、相続人申告登記は期限内の申告義務を果たす暫定的な手続であり、不動産を売却したり担保に入れたりするには、最終的に、遺言の内容や遺産分割の合意に基づく相続登記が必要となるのが通常です。
相続登記が必要な不動産の遺産分割を弁護士に相談するメリット
相続登記は「書類を出せば終わり」と思われがちですが、実際にはその前提として、次のように法律判断や交渉が絡む場面が多くあります。
・相続人の確定(戸籍の収集・読み解き)
・遺言の有無、遺産の範囲の確認
・遺産分割協議(合意形成)
・連絡が取れない相続人への対応
特に、相続人間で意見が割れている場合や、買い手がつかず固定資産税の負担だけが残る不動産(いわゆる「負動産」)の処分が問題となる場合、さらに不動産以外の財産も含めて整理したい場合は、早期に弁護士へ相談することで、紛争化を避けやすくなります。
相続登記の期限が迫っている方ほど、まずは状況整理から一緒に進めることが重要です。
「うちのケースはいつが期限?」「遺産分割がまとまらない」など、少しでも不安があれば、不動産の相続登記に強い弁護士へ早めにご相談ください。
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・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父
























