相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければなりません。
この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのは、①被相続人が死亡したことを知り、かつ、②自分が相続人だと知ったとき、です。
①については、被相続人と音信不通で、亡くなったことを知ったのがだいぶ後だったという場合は、その知った時から、という意味です。
②は自分は相続人ではないと思っていたが、第1順位、第2順位の相続人全員が相続放棄をして、予想外に自分が相続人になったという場合などで、自分が相続人であることを知ったときから、ということです。
この3か月という期間は非常に短いのですが、特別な事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てすることができます。比較的延長が認められることは多いので、焦らず延長を申し立てましょう。財産の調査が間に合わない場合、他の相続人の所在が不明な場合などが延長が認められやすいケースです。
この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
代表弁護士
鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父