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葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がするのですか?

葬儀代の支払いをするのは、喪主の方が一般的です。

とはいえ、故人のために支出した費用だから、相続財産から出してほしいと考えたくなると思います。法律上は、葬儀代は相続人が相続する債務ではないので、当然に相続財産から出してもらえるものではありません。相続人全員が、遺産分割協議の中で、葬儀代くらいは相続財産から支出しようと合意することができれば、相続財産から出してもらうことが出来ます。そのために、かかった葬儀代の領収書などをきちんと保管しておくことが大切です。紛争が発生しているときは互いに疑心暗鬼になっていますので、明確な証拠を用意しておきましょう。

なお、相続税を計算するときは、相続財産から葬儀代を控除できますので、控除を忘れないようにしましょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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