遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?
遺産に収益物件が含まれている場合の賃料収入(いわゆる家賃です)を誰が取得するのかと、管理費を誰が負担するのかは、分けて考える必要があります。
まず、賃料収入ですが、どの時点の賃料収入かによって3つに分けられます。
①相続発生前(被相続人が他界する前)に発生した賃料、
②相続発生後、遺産分割協議が成立するまでの賃料、
③遺産分割協議成立後の賃料の3つです。
①相続発生前の賃料のうち未回収の部分は、可分債権となりますので相続発生と同時に各相続人が法定相続分に従って取得することになります。ただし、すでに賃借人から回収が済んでいて、預貯金などの形になっている部分は、他の預貯金と同様、遺産分割協議の中で誰が取得するのか決めていくことになります。
②相続発生後、遺産分割協議が成立するまでの間に発生する賃料は、遺産には含まれないことになります。遺産は相続発生時に存在した財産のことですので、相続発生後に生じた賃料は遺産には含まれません。そのため、遺産分割協議の対象にはならず、収益物件を共有している各相続人が、法定相続分に従って分割して取得することになります。このとき、もし事実上誰か1人の相続人が不動産の管理を独占しており、賃料収入を分けてくれないという場合は、不当利得返還請求の対象になります。
③遺産分割協議成立後の賃料は、遺産分割協議で収益物件を取得することになった相続人が、全額取得することになります。
次に管理費用ですが、遺産分割協議が成立するまでの間は、収益物件は法定相続人全員で共有していることになります。共有している物件の管理費は、各共有者(ここでは各相続人)が、法定相続分の割合で分割して支払うことになります。もちろん、遺産分割協議成立後は、収益物件を取得した人が管理費も負担していくことになります。
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父