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遺産分割にはどんな方法があるの?

遺産分割には、4つの方法があります。

①現物分割

②代償分割

③換価分割

④共有分割


①の現物分割は、現金や預貯金など、実際に分けられるものに使うことが多い遺産分割方法です。不動産などの分けにくいものにも使えなくはないですが、建物を実際に半分に切るわけにもいかず、土地は面積を均等に分けたとしても小さくなりすぎて使いづらい土地になってしまったり、接道や日当たりなどで価値の上下が出てしまったりといったことがあるので、積極的には使いづらい遺産分割方法といえます。


②代償分割は、1人または複数の相続人が遺産を取得する代わりに、取得しなかった相続人に対して、代償金を支払うという遺産分割方法です。不動産などの現物分割がしにくい遺産について使いやすい分割方法です。例えば、遺産が不動産のみという場合に1人の相続人が不動産を取得し、残りの相続人には別途現金を支払い、全員が納得する形で遺産分割を行うというのが代表例です。長男や長女が実家を取得する、家業を継ぐ者が実家を取得するといった形で使われることが多いです。


③換価分割は、遺産を売却して、その売却代金を相続人間で分け合うという分割方法です。代償分割と同様、不動産などの現物分割がしにくい遺産についてよく使われます。売却して現金にしますので、相続人間で公平に分けやすいというメリットがあります。一方で、買い手が見つかり売却完了までには少し時間がかかりますので、その点は考慮しておく必要があります。


④共有分割は、不動産などを複数の相続人が欲しいと言って、譲らない場合に、共有のままにしておくという分割方法です。共有のままにしておくわけですので、根本的な解決にはならず、後々のトラブルの元になりやすい分割方法といえます。現物分割、代償分割、換価分割が不可能なときに初めて選択する分割方法にしたいところです。ただ、例えば父が所有していた自宅不動産を、母と1人息子が相続し、共有のままにしておき、事実上母が住むことで争いが無いというような場合は、トラブルが起こりにくいでしょうから、共有分割を選択することもあるでしょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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