遺産分割の調停にかかる弁護士費用はどのくらい?

Q:遺産分割の調停について弁護士に依頼したいのですが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
A:遺産分割調停の弁護士費用は、着手金30万円~60万円程度、報酬金は解決金により得た金銭の10~20%程度かかることが多いです。
調停は家庭裁判所を通じた公的な手続きであり、協議と比べて弁護士の対応内容が増えるため、費用も高くなる傾向があります。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」の4つで構成されます。
相談料
相談料は30分5000円~1万円程度が相場ですが、初回相談を無料としている事務所もあります。
着手金
調停事件では、着手金が30万〜60万円が目安です。
遠方の裁判所への出張日当や、裁判所への出廷回数に応じて追加費用が発生することもあるため、事前に確認をすると良いでしょう。
報酬金
報酬金は得られた経済的利益(遺産額)に応じて10〜20%程度とする法律事務所が多いです。最低報酬額が50万円程度に設定されていることもあります。
実費
実費は、戸籍謄本の収集等の相続人調査や、銀行預金の有無・残高確認といった遺産調査を行う際に必要な費用です。裁判所へ出頭のための交通費も実費に含まれます。
案件により異なりますが、3万円〜10万円超かかる場合もあります。特に相続人が多い場合や、複数の金融機関にまたがる資産調査が必要な場合には高額になる傾向があります。
弁護士を選ぶうえでのポイント
弁護士費用は法律事務所によって異なります。経験の多さによって弁護士費用が異なる場合もありますので、比較検討されるといいでしょう。
また、費用面だけでなく、遺産分割調停は長期間に及ぶことも多いため、継続して信頼関係を築ける弁護士かどうかもとても重要です。
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弁護士費用は法律事務所によって異なります。まずは法律相談を活用して法的なアドバイスを受ける中で、具体的な費用の見積もりについても相談をすることをおすすめします。
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