遺産分割中の不動産収益はどのように扱うべき?

A:遺産ではありませんが、遺産分割協議の中で清算方法を話し合うことが一般的です。
法律上、遺産分割が終わるまでに発生した家賃収入は遺産には含まれず、各相続人が法定相続分に応じて当然に取得します。
遺産とは、被相続人が死亡時に所有し、かつ遺産分割時にも現存している積極財産を指すため、死亡後に発生する家賃は遺産そのものではありません。
もっとも、実務では管理の便宜上、特定の相続人が家賃を一括して受領していることが少なくありません。
そのため、遺産分割協議においては、収益不動産の帰属だけでなく、これまでに発生した家賃収入の清算方法についても併せて話し合いをするのが一般的です。
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・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父
























