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遺産分割協議が終わった後に新たな財産や借金が見つかったらどうすれば良いですか?

1.新たな財産が見つかった場合

遺産分割協議が完了した後に、新たな財産が発見されることがあります。
このような場合、原則として、新たに発見された財産についてのみ、再び、遺産分割協議を行えば良いことになります。
過去に行った遺産分割協議が無かったことになるわけではありません。

ただし、新たに発見された財産が他の相続人によって隠されていた場合や、財産の価値が極めて大きく、知っていれば相続分の放棄をしなかった可能性があるような場合では、すでに行った遺産分割が錯誤によって無効となることがあります。
このような場合は、遺産分割全体を最初から行うこともできます。
1からやり直す場合でも、すでに遺産が第三者に売却されてしまっている場合などは、処分された遺産については、取り戻すことが困難なこともあります。

2.新たな借金が見つかった場合

新たに発見された借金は、法定相続分に従って自動的に相続人間で分割されます。
もし相続人がその債務を負いたくない場合は、相続放棄を検討することになります。
ただし、いったん遺産分割を行ってしまっている場合は、単純承認を行っているとして、相続放棄が認められない可能性があります。
あまりにも多額の借金の場合は、過去の裁判例で、単純承認の効果が発生していなかった余地があるとした裁判例もありますので、早めに弁護士に相談されると良いでしょう。
なお、借金が消滅時効にかかっている場合もありますので、焦らず対応することも大切です。

3.財産調査の重要性

このように、遺産分割成立後に、新しい財産や借金が発見されることが珍しくありません。
特に家族間だけで簡単に進めた遺産分割協議の場合はよあとになってよく遺産が発見されます。
遺産分割成立後に財産や借金が発見されると複雑な問題が発生してしまいますので、そうなる前に財産調査をきちんと行うことが重要です。
すべての財産と借金を正確に把握するために、弁護士による調査を行っていきましょう。

4.最初の遺産分割協議の段階での工夫で未然にトラブルを防げる

最初の遺産分割協議の段階で、協議書の中に新たな財産が発見されたらどうするか、ということを明記するができます。
例えば、「新たな遺産が発見されたら相続人Aが取得する」「新たな遺産が発見されたら、その遺産についてのみ法定相続人間で再協議する」などです。
このような文言があるだけで、大きなトラブルになることなく、少しの話し合いで再度の遺産分割が成立させることが可能です。
どのような文言が適切かは、ケースごとに異なりますので、弁護士に相談しながら決めていくといいでしょう。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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