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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書は、絶対に作らなければならない書類ではありません。

しかし、口頭での合意だけだと後日紛争の種になったりするので、出来るだけ作成しておいた方が望ましいと言えます。また、紛争が無かったとしても実際上、遺産分割協議書があった方が手続きが円滑に進むことは多いです。

例えば故人の遺産として預貯金と不動産があるような場合で、相続人の内の1人が預貯金を取得し、もう1人が不動産を取得するような場合は、不動産の登記移転には遺産分割協議書を要求されることが多いです。


大きな紛争が無かったとしても、相続人全員が合意していることを示すために、遺産分割協議書を作っておくとスムーズに手続きが進みます。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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