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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書は、絶対に作らなければならない書類ではありません。

しかし、口頭での合意だけだと後日紛争の種になったりするので、出来るだけ作成しておいた方が望ましいと言えます。また、紛争が無かったとしても実際上、遺産分割協議書があった方が手続きが円滑に進むことは多いです。

例えば故人の遺産として預貯金と不動産があるような場合で、相続人の内の1人が預貯金を取得し、もう1人が不動産を取得するような場合は、不動産の登記移転には遺産分割協議書を要求されることが多いです。


大きな紛争が無かったとしても、相続人全員が合意していることを示すために、遺産分割協議書を作っておくとスムーズに手続きが進みます。

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弁護士法人とびら法律事務所
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