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遺産分割成立までの預貯金の利息はどうなりますか?

相続Q&A

利息を含めた口座預貯金を一括して特定の相続人が取得するのが一般的です。

法律上は、相続開始後に発生した預貯金の利息は、法定相続分に応じて各相続人が当然に取得するとされています(利息のことを「果実」といいます)。

しかし、実務においては、利息と元本を分けて取り扱うことはあまり行われず、利息を含めた口座の残高全体を一括で特定の相続人が取得するという処理が一般的です。

相続開始後の利息は元本と一体で管理されて残高証明書にも記載されるうえ、払い戻しには金融機関から相続人全員の合意を要求されることが多いため、利息だけを個別に取得しようとするのは実務上非効率であるためです。

こうしたことから、遺産分割協議では一般的に「〇〇銀行△△支店の預貯金を相続人Aが取得する」といった形で、口座単位での包括的な取得を定めることが多いです。

注意点:利息が高額な場合の扱いと協議書の記載方法

利息は少額であることも多く、実務上はあまり重視されないこともあります。

しかし、被相続人の死亡から遺産分割成立までの期間が長期化している場合や、預金額が高額な場合には、利息も無視できない金額となることがあります。

たとえば、数十年間相続手続きが行われずに放置された結果、利息が数十万円以上に達するケースもあり、それを考慮せずに分配すると相続人間の不公平感を生んでしまう恐れがあります。

こうしたケースでは、利息を考慮して取得割合を調整する対応を取ることがあります。

例えば、被相続人の死亡時における口座残高だけでなく、遺産分割時の口座残高を調査することで、利息がいくら発生しているのか明確にして、利息を考慮した取得割合を調整することができます。

また、協議書の記載方法としては、利息を含めた残高の変動に対応できるよう、具体的な金額ではなく、「〇〇銀行△△支店の預貯金債権一切を相続人Aが取得する」といった口座単位での記載をすることが一般的かつ有用です。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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