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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言書が無い場合は
①相続人間で遺産分割協議を行い分ける方法、
②協議が成立しない場合に遺産分割調停を行い分ける方法、
③遺産分割調停も成立しない場合に遺産分割審判で分ける方法の3つがあります。


①相続人間で遺産分割協議を行う方法ですが、わざわざ裁判所を使う必要はありませんので、出来るだけ協議で話し合いをまとめたいというときに使う方法です。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その協議書に従って、登記や金融機関への手続きを行っていきます。


②遺産分割調停を行う方法ですが、遺産分割調停は裁判所を使った話し合いです。話し合いといっても、一定の専門知識を持った調停委員が間に入って話を進めてくれますので、裁判所を使わない協議よりも相手を説得する効果が高まります。裁判所外での協議がうまくいかない場合は、遺産分割調停を行うといいでしょう。


③遺産分割審判を行う方法ですが、調停でも話し合いがまとまらない場合、遺産分割事件は裁判所が分割内容を決める審判手続きが自動的に開始することになります。そのため、調停で話し合いがまとまらなかった場合は、裁判官が審判によって分割内容を決めてくれるという安心感があります。しかし、審判手続きでは換価分割や代償分割は要件に合致しない場合にしか出してもらえず、問題の終局的な解決とはいえない共有分割を命じられる可能性があるというデメリットがあります。


このように、出来るだけ①遺産分割協議を行い分ける、②遺産分割調停で分ける、③遺産分割審判で分けるの順で、解決を模索していくのが望ましいといえます。
柔軟な解決を図るためにも、相続人間でできるだけ協議をまとめたいところです。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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