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遺言によって遺留分が侵害されていた場合、どのような対応が取れる?

Q:遺言によって遺留分が侵害されていた場合、どのような対応が取れますか?

A:遺留分相当額の金銭を請求することが可能です。

遺留分を有する者ができる請求を「遺留分侵害額請求」といいます。遺贈(遺言で贈与をすること)や生前贈与で財産を多く取得した人に対して、遺留分に相当する金銭を請求できます。

遺留分トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

仮に紛争が起こった後も、今後の人生を考え、できるだけ「円満相続」になるようサポートしていきたいと考えています。

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

「弁護士さんに相談するのは気持ち的にもハードルが高かったのですが、明るく穏和な先生で、弁護士さんに対するイメージが変わりました」

「相続に当たり債務調査、財産調査をお願いし、的確かつ丁寧に進めて頂け滞りなく終結出来ました」

お客さまの声

 

弁護士法人とびら法律事務所は千葉と船橋にオフィスがあり、初回相談無料で承っております。

相続・遺産分割トラブルのご相談の際はお近くのオフィスをご利用ください。

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この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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