遺言に有効期限はありますか?
遺言には有効期限はありません。
いったん遺言を書いたら、次の遺言で訂正をするまで有効です。もし、あなたが遺言を書いていて、今の遺言を取り消したいとか、今の遺言の内容を変更したいと考えたのであれば、新しく遺言を書き直しましょう。
このとき注意したいのは、古い方の遺言は、新しい遺言と抵触する範囲で無効になり、抵触していない部分は有効のままということです。つまり、新しい遺言を書いたからといって、古い遺言がすべて無効になるのではありません。古い方の遺言には書いてあるけど、新しい遺言には触れられていない部分は有効なままです。
そのため、新しい遺言を書く場合は、古い遺言書を持って、弁護士などの専門家に相談にいって、どの部分をどのように書き直したらいいか、しっかり相談すると良いでしょう。その弁護士を気に入れば、そのまま遺言書の作成を依頼してもよく、スムーズに手続きを進めることができますのでご負担も少ないと思います。
この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
代表弁護士
鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父