遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?
遺言は、いつでも訂正や取消ができます。
方法はいくつかありますが、
1つ目は、新しい遺言を書き、古い遺言は取り消すまたは撤回する旨記載することです。遺言の一部取り消しもできますし、全部取り消すこともできます。
2つ目は、自筆証書遺言の場合に限られますが、訂正や加筆の場所を示し、これを変更した旨を付記して、訂正箇所に署名し、かつ、その変更の場所に押印することで訂正する方法です。この方法であれば、新しく遺言書を書き直さなくてもいいことになります。
ただ、ご自身で行う場合は、全体を取り消した上で、新しい遺言を書くという方が、間違いが発生しづらく確実かと思います。それぞれにあった方法を選びましょう。なお、遺言者自身が、遺言を破棄した場合は、遺言を撤回したものとみなされます。
この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
代表弁護士
鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父