遺言はいつ用意すれば良いですか?
遺言を用意する時期に決まりはありません。ただ、遺言をするには遺言能力というものが必要です。
これは、遺言の内容をきちんと理解し、表明することができる能力のことです。もし仮にあなたが認知症になってしまって、自分で遺言の内容を考えられない状態になってしまったら、有効な遺言を作成することは困難でしょう。また、交通事故などに遭われて、寝たきりになってしまったりしたら、お体の状態にもよりますが、遺言を作成するハードルが上がってしまいます。
このように、遺言を用意する時期に決まりはありませんが、自分がいつまで健康でいられるかは誰にもわかりませんので、遺言を作った方が良いかなと思った時が作り時といえるでしょう。
遺言を作られる方の想いは様々ですが、皆様共通して、残された家族に揉めてほしくないと考えられているようです。そのため、法定相続分通りで分ければ良いと考えていたとしても、不動産のように分けにくい財産が多い場合は、あなた自身が誰がどれを取得するか指定してあげた方が、家族のトラブルは起きにくいです。もしご家族のことでご不安があれば、遺言を作ることを前向きに検討してください。
この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所
代表弁護士
鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴
・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父