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遺言書と遺留分の主張はどちらが優先される?

Q:遺言書の内容と遺留分の主張はどちらが優先されるのでしょうか?

A:遺留分が遺言書に優先します。

一定の相続人には、遺留分という最低限の相続分が法律で保障されています。

遺言書に「全財産を特定の相続人に相続させる」と書かれていても、配偶者・子ども・直系尊属には、遺留分という最低限保障されている相続分が認められています。遺留分は、遺言によっても無くすことができません

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

仮に紛争が起こった後も、今後の人生を考え、できるだけ「円満相続」になるようサポートしていきたいと考えています。

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

「弁護士さんに相談するのは気持ち的にもハードルが高かったのですが、明るく穏和な先生で、弁護士さんに対するイメージが変わりました」

「相続に当たり債務調査、財産調査をお願いし、的確かつ丁寧に進めて頂け滞りなく終結出来ました」

お客さまの声

 

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