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配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権は、住宅を所有していた夫婦の一方が亡くなった場合に、他方の配偶者がその住宅に,亡くなるまでまたは一定の期間,無償で住むことができる権利です。
令和2年4月以降に発生した相続において認められます。この配偶者居住権があると、残された配偶者がもともとの自宅に居住しながら、生活費も確保することができるという効果があります。


具体的にご説明します。例えば、 被相続人である夫が3000万円の預貯金と2000万円の価値がある自宅不動産を残して亡くなったとします。相続人には妻と子どもが1人いた場合は、妻が自宅不動産に住み続ける必要性が高いので、妻が自宅不動産を取得するという遺産分割をすることが多いでしょう。
その場合、配偶者居住権が無い場合は、妻の相続分は遺産全体の2分の1である2500万円ですので、預貯金は500万円の取得になります。残りの2000万円は子どもが取得します。妻が取得する預貯金が500万円だけだと、生活費が不足する可能性が出てきます。一方で、配偶者居住権を考えると、自宅の所有権と居住権を分けて、子どもが所有権を取得し、妻が配偶者居住権を使い、亡くなるまで自宅に住み続けるという解決が可能になります。

この場合、2000万円の価値がある自宅でしたが、所有権を1000万円、居住権を1000万円と評価額を分けることが出来、そうすると、預貯金も妻と子どもで1500万円ずつ取得するという結論にすることが出来ます。このように、残された配偶者の住み慣れた自宅での生活を維持しつつ、生活費も確保するという効果があるのが、配偶者居住権になります。


また、配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権という権利もあります。これは、遺産分割協議がまとまるまでの間、残された配偶者が無償で自宅住み続けられるという権利です。被相続人が亡くなったからといって、即座に出ていかなければいけないとすると、残された配偶者に非常に酷ですので、一時的に無償で住む権利を得ることになります。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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