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Q 生命保険に相続税はかかる?

生命保険に相続税はかかる?

A:生命保険金には、相続税がかかることがあります

生命保険の死亡保険金には、相続税がかかることがあります。

相続税がかかるかどうかは、死亡保険金だけでなく、預貯金や不動産、借金など、すべての遺産全体の金額をもとに判断します。

また、死亡保険金には一定の金額まで相続税がかからない「非課税枠」があります。

さらに、保険料を誰が負担していたか、誰が保険金を受け取るかによって、相続税ではなく所得税や贈与税が問題になることもあります

生命保険金とは?通常の相続財産との違い

預貯金や不動産は、亡くなった方が生きている間から持っていた財産です。

このような財産は遺産に含まれ、原則として、相続人全員の話し合いで分けます。

これに対して、死亡保険金は、被保険者が亡くなった後に、保険会社から受取人に支払われるものです。

死亡保険金の受取人が指定されている場合、原則として、その受取人が保険会社に請求して保険金を受け取ります。

この保険金は、、民法上は受取人自身の財産となり、通常の遺産には含まれません。

そのため、死亡保険金は、預貯金や不動産のように、相続人全員の話合いで分ける遺産とは扱いが異なります。

ただし、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、税法上は、死亡保険金を相続によって受け取ったものとして扱います。

このような財産を、「みなし相続財産」といいます。

つまり、民法上は通常の遺産ではなくても、税金上は相続税の対象となるということです。

生命保険金に相続税がかかるかは、遺産全体で判断する

亡くなった方が保険料を負担していた場合でも、死亡保険金の受取人が相続人であれば、一定額までは相続税がかかりません。

死亡保険金の非課税枠は、次の計算式で求めます。

500万円×法定相続人の数

法定相続人とは、法律によって相続する権利がある人のことです。

たとえば、法定相続人が妻と子2人の合計3人であれば、非課税枠は次の通りです。

500万円×3人=1500万円

この場合、

死亡保険金が1500万円以内であれば、その全額が非課税枠の中に収まります。

死亡保険金が2000万円であれば、非課税枠を超えた500万円が、相続税を計算する際の財産に加えられます。

ただし、超過した500万円に、そのまま相続税がかかるわけではありません

実際に相続税を納めるかどうかは、次のような遺産全体をもとに判断します。

  • 預貯金や不動産などの財産を合計する
  • 死亡保険金のうち、非課税枠を超えた部分を加える
  • 借金などを差し引く
  • 相続税の基礎控除を超えているかを確認する

基礎控除とは、一定の金額までは相続税がかからない仕組みのことです。

このため、死亡保険金が非課税枠を超えていても、遺産全体の金額が基礎控除の範囲であれば、相続税を払わなくてよいことがあります。

なお、相続人ではない人が死亡保険金を受け取る場合、死亡保険金の非課税枠は使えません

保険料を誰が負担していたかによって、税金の種類が変わる

「亡くなった人の保険だから、必ず相続税がかかる」とは限りません。

どの税金がかかるかは、保険料を誰が負担していたかによって、税金の種類が変わります。

たとえば、夫が亡くなった場合で考えてみます。

夫が保険料を支払い、妻が受け取る場合

夫が自分の生命保険の保険料を支払い、夫が亡くなった後に妻が死亡保険金を受け取る場合は、相続税の対象になります。

妻が保険料を支払い、妻が受け取る場合

妻が夫の生命保険の保険料を支払い、夫が亡くなった後に妻自身が死亡保険金を受け取る場合は、所得税の対象になります。

妻が保険料を支払い、子供が受け取る場合

妻が夫の生命保険の保険料を支払い、夫が亡くなった後に子どもが死亡保険金を受け取る場合は、贈与税の対象になります。

このように、次の3つの組み合わせによって、かかる税金が変わります。

✓ 誰に保険をかけているか

✓ 誰が保険料を支払っているか

✓ 誰が保険金を受け取るか

相続税の対象になると考えて生命保険に入っていても、契約内容によっては、所得税や贈与税がかかることがあります。

そのため、生命保険の契約内容をあらかじめ確認しておくことが大切です

生命保険金は遺産分割や遺留分トラブルにも注意

死亡保険金の受取人が指定されている場合、死亡保険金は、原則として受取人自身の財産になります。

そのため、通常は、相続人全員の話し合いで分ける財産には含まれません。

しかし、相続人の一人だけが高額な死亡保険金を受け取ると、ほかの相続人から不満が出ることがあります。

たとえば、長男だけが高額な死亡保険金を受け取り、ほかの相続人に残された預貯金や不動産が少なかったとします。

この場合、ほかの相続人が、

「一人だけ多く受け取っていて不公平だ」

と考え、争いになることがあります。

特に、相続財産と比べて死亡保険金が非常に高額な場合や、特定の相続人だけが受取人になっている場合には注意が必要です。

死亡保険金は、原則として遺産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。

もっとも、死亡保険金の額や遺産全体に占める割合、相続人同士の関係などによっては、そのまま扱うことが著しく不公平であるとして、遺産分割の際に考慮される可能性があります。

そのため、生命保険は税金だけでなく、相続人同士の公平にも配慮することが大切です。

生命保険をめぐる相続で迷ったら弁護士に相談を

生命保険は、相続税を支払うためのお金を準備したり、特定の人に財産を残したりする方法として役に立ちます。

いっぽうで、受取人や保険金額の決め方によっては、相続トラブルの原因になることがあります。

生命保険を考えるときは、税金だけでなく、次の点も確認することが大切です。

✓ 誰を保険金の受取人にするか

✓ 保険金の金額をいくらにするか

  遺言書とどのように組み合わせるか

  ほかの相続人が不公平だと感じないか

  遺留分を侵害するおそれがないか

弁護士であれば、生命保険だけでなく、預貯金や不動産などを含めた相続全体を見ながら、トラブルを防ぐ方法を検討できます。

また、次のような対応も可能です。

  • 遺言書の作成
  • 遺留分を考えた財産の分け方の検討
  • 相続人同士の話し合いや交渉
  • 死亡保険金を受け取った後のトラブルへの対応

生命保険を利用するときは、税金だけでなく、遺産全体とのバランスや相続人同士の関係まで考えることが重要です。

生命保険を使って財産を残したい方や、死亡保険金を受け取ったものの、今後の対応に迷っている方は、早めに相続に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

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